その他取扱業務

弊所では、以下の業務も取り扱っております。


その他取扱業務記事一覧

建設業を営もうとするものは、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法)1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を行う場合は、一般建設業の許可が必要です。また、自分が元請(発注者から直接工事を請け負う事)として、下請け発注金額が4500万円(税込)以上で工事を行う場合は、特定建設業の許可が必要です。無許可営業した場合や、無許可で下請け契...

制度運用開始2019年4月より建設キャリアアップシステム(CCUS)の運用が開始されています。国土交通省や建設業団体など官民一体となって普及、推進が取り組まれています。CCUSとはConstruction Career Up Systemの略で、技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを登録・蓄積して活用する仕組みCCUSの目的は、技能者の能力・経験等の応じた適正な処遇改善(給料アッ...

こんな事でお困りではありませんか?不動産業を開業するのに宅建業の免許が必要になった。事業拡大の為に免許が必要になった。許可を取得したいが時間がない。時間がないので専門家に頼みたい。更新の時期が迫っている。免許の申請や更新といった手続きは煩雑であり、時間もかかります。創業や事業拡大といった場合、開業準備や本業で忙しく時間がないのではないでしょうか?すでに免許を取得されている方も同様に手続きに割く時間...

産業廃棄物の収集、運搬業を行う者は、積み下ろしを行う区域を管轄する、都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可取得のための要件(廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第十四条)許可を取得するためには以下の要件を満たしていなければなりません。施設があることここでいう施設とは、運搬車両と運搬容器になります。産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭がもれるおそれのない運搬車、運搬容器が必要であり、取り扱う産業...

古物の売買等、営業を行う場合には、「古物営業許可」が必要です。許可の要否は「業として行っているか否か?」で判断されます。業として行うとは、「利益を得る目的で反復継続している」ということです。注意しなければならないことは、「客観的に見て、そうみえるかどうか?」で判断されるというところです。「無許可営業」を行った場合3年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。(古物営業法第三十一条)許可が必要...

道路上で「道路工事」「工作物の設置」「祭礼等」の通行目的以外のおける道路使用については「道路使用許可」が必要となります。許可権者は対象道路を管轄する警察署長になります。弊所では「道路使用許可」の代行サービスを取り扱っておりますサービス名報酬(税込み)道路使用許可代行40,000円〜申請手数料が別途必要です。 道路使用許可の対象道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。道路において工事若しくは...

お悩みではありませんか?会社を成長させたい!信用力をUPしたい!どうやって作ればいいかわからない設立後のアフターフォローもしてほしい弊所が全力でサポートいたします!会社設立には様々なメリットがあります。経営管理能力の向上経営責任に対する自覚が促され、経営者としての意識が高まる家計と経営が分離されるので、経営管理が徹底される(どんぶり勘定ではなくなる)対外信用力の向上財務諸表の作成が義務化されるので...

人は誰しもいつかは亡くなります。残される家族の事が心配自分の死後、財産の事で揉めたりしないだろうか?お世話になった「あの人」に財産を譲りたいこのような方には是非、遺言を作成することをおすすめします。遺言は財産を「だれに、なにを、どれだけ残す」といった内容を遺言者の最後の言葉として記載するものです。遺言が無い場合には、相続人どうしで財産について話し合いをして自分の取り分を決めます。仲が良い相続人同士...

農地転用とは、農地(田や畑)を農地以外(宅地、駐車場、資材置場)のものにすることをいいます。例えば以下のようなケースはございませんか?農地を転用して売却したい。資材置場や駐車場にしたい。宅地にするために、農地転用の許可が必要になった。手続きで困っているので専門家に頼みたい。農地転用できるかどうか知りたい。弊所にお気軽にご相談ください。お問合せはこちら今すぐ電話するご依頼の流れお問合せご相談事前調査...