レンタカー事業の許可を受けるためには国土交通大臣の許可が必要です。許可の申請先は「営業所を管轄する運輸支局」になります。(例えば大阪府に営業所がある場合は大阪運輸支局)レンタカー事業の許可を受ける為には以下の許可基準(要件)を全てクリアしていなければなりません。許可の基準レンタカー事業の許可基準は以...



自家用の自動車を貸し出す事業が「自家用自動車有償貸渡事業」いわゆる「レンタカー事業」です。
この「レンタカー事業」を営むためには、「許可」を受けなければなりません。
当センターにご依頼いただいた場合の流れは以下の通りです。
ヒアリング
要件確認等
必要書類収集
申請書等作成
代理申請
審査
補正対応
許可証交付
登録免許税納付
レンタカー登録
料金表掲示
約款掲示
当センターへご依頼をいただいた場合の報酬(実費除く)は以下の通りです。
| サービス名 | 当センターへの報酬 |
|---|---|
| レンタカー事業許可申請サポート | 50,000円 |
当センターは「出張封印」対応の行政書士事務所が運営しております。
ですので、レンタカー許可取得後のレンタカー登録(「わ」ナンバー等)登録の際、お車を運輸支局へ持ち込まず、ご指定の場所等でナンバーを交換し登録を完了させることもできます。
お気軽にご相談ください。