【自動車登録】一時抹消登録手続き

「一時抹消登録」とは、一時的にナンバーと車検証を返納して車を使用できなくする登録の事をいいます。

 

「一時抹消登録」をすることで、自動車税の課税が止まります。

 

また、「一時抹消登録」は「移転登録」や「変更登録」と同時に申請することも可能です。

 

一時抹消登録をすると「登録識別情報通知書」と言う書類が交付されます。これは抹消登録したことの証明書となりますので非常に大事な書類となります。取扱いには十分に気を付けなければなりません。

 

 

 

一時抹消登録時に必要となる書類

一時抹消登録の際に必要になる書類は以下の通りです。

  • 車検証

    紛失している場合は理由書の添付が必要になります。

  • 所有者の委任状

    代理人の申請の場合に限り必要

  • 所有者の印鑑証明書
  • 一時抹消登録申請書(OCRシート3号の2様式)
  • 手数料納付書
  • 税申告書
  • 古いナンバープレート

    車両の持ち込みは不要

 

移転登録と同時申請する場合に必要となる書類

実務上、ケースとして多いのは自動車販売業者名義等に移転してからの抹消登録です。つまり移転登録と一時抹消登録の同時申請です。
移転登録と一時抹消登録の同時申請の際に必要となる書類は以下の通りです。

  • 車検証

    紛失等の場合は理由書の添付が必要

  • 譲渡証明書

    新旧所有者の実印押印

  • 旧所有者の委任状
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 新所有者の委任状
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 公共料金の領収書などの所在証明

    使用の本拠の位置と所有者(使用者)住所が異なる場合に必要

  • 移転登録申請書(OCR1号様式)
  • 一時抹消登録申請書(OCR3号の2様式)
  • 手数料納付書
  • 税申告書
  • 古いナンバープレート

旧所有者が住所や氏名の変更手続きを怠っていた場合(車検証の所有者の記載と旧所有者の印鑑証明書の記載が一致しない場合)は追加で、「住民票」、「戸籍謄本」、「履歴事項証明書」等が必要となります。

 

 

一時抹消と税金

毎年4月1日時点の自動車の所有者は「自動車税種別割」を納付する必要があります。
2月までに一時抹消した場合は、4月1日時点の納税義務者に月割りで自動車税種別割が還付されます。

 

移転登録と一時抹消登録の同時申請の場合の税金

移転一時抹消する場合の移転登録時に、自動車税の環境性能割(旧取得税)が発生する可能性があります。手続きを忘れていたケースなどで一般の方が移転抹消申請する場合は、都道府県によっては課税になることもあります。高年式の車両を、移転一時抹消する場合は、申請先の自動車税事務所に確認する必要があります。

 

 

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