車庫の届出の手続き

「車庫の届出」は軽自動車の車検証を書き換える必要があり、保管場所も変わった時や登録自動車や軽自動車で単に保管場所の位置だけ変わった時に必要となる手続きです。

 

ここでは手続きの流れ等についてご案内いたします。

 

車庫の届出には申請が不要な地域があります。軽自動車は届出が不要な地域も多いので事前に確認するようにしてください。地域の判断基準は、「使用の本拠の位置」ですので注意してください

 

 

お手続きの流れ

車庫の届出は、自動車を保管する場所を管轄する警察署に対して申請をします。
また、大阪の場合、申請日当日に「本人控え」や「車庫のステッカー」など申請完了時にもらえる書類等を受け取る事はできません。
つまり申請と、「本人控え」や「車庫のステッカー」をもらうための合計2回警察署に行く必要があります。

 

完了予定日は申請時にわかるので、不備等がなければ完了予定日以降に警察署に出頭して「本人控え」や「車庫のステッカー」を受け取ります。

 

弊所にご依頼頂いた場合

弊所へご依頼頂いた場合の流れは以下の通りです。

 

 

 

(弊所公式ライン)

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