【出張封印】出張封印

【自動車登録】出張封印制度とは?

自動車は法律上、登録をしなければ運行してはならないとされています。


また、登録後は後部のナンバープレート左上に「封印」を受けることが義務付けられています。



所有者の変更(名義変更)や引っ越しをした場合には自動車の登録をしなければなりませんが、登録後の「封印」を受けるためには自動車を陸運局へ持ち込まなければなりません。


陸運局が開いているのは平日のみです。


平日に動けない方や陸運局が遠い方にとっては大変負担になってしまいます。


この負担を軽減できるのが「出張封印」という制度です。


この「出張封印」制度を使えば、ご自宅や駐車場で「封印」を受けることができます。


ただし「出張封印」は誰でもできるわけでなく「一定の資格を持った行政書士のみ」が行うことが出来ます。


ですので、「出張封印」を希望する場合にはこの「一定の資格を持った行政書士」に依頼しなければなりません。


一定の資格とは、自動車登録業務に十分精通し(実務5年以上の経験、通算書類作成500枚以上の経験もしくはそれと同等の知識経験を持っている)た者のことをいいます。


当センターはこの「出張封印」対応の行政書士事務所」が運営しております。


「出張封印」をお考えでしたら、是非当センターにおまかせください。


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