出張封印できないケースとは?

通常、自動車の名義変更や引っ越しをしてナンバープレートの交換が必要になる場合には、管轄の運輸支局に車を持ち込んで手続きをしなければなりません。


自宅に車を置いたままナンバープレートの交換ができる便利な制度が「出張封印」制度です。


「出張封印」は一部の行政書士のみが行うことができます。


自動車ユーザーにとって便利な「出張封印」ですが、あらゆる場合に対応できるワケではなく、「出張封印」できないケースも存在します。


「出張封印」できない具体的な例は以下の通りです。

  • ナンバープレートを留めているネジが固着等して取れない
    この場合には、ナンバープレートを外す事ができない為、交換自体ができないので出張封印できません。

  • 特殊なネジ等でナンバープレートが固定されている
    特殊なネジ等を外すための専用の工具が必要になります。
    必要な工具がない場合や特殊な取り付けをしている場合は上記と同様にナンバープレートの着脱ができないため出張封印できません。

  • 字光式(字が発光するタイプのもの)のナンバープレートを使っている
    字光式タイプのナンバープレートの場合は、ナンバー交換時に電気の配線をしなければなりません。また、ナンバー交換後に発光しなければナンバープレートの交換ができないので出張封印できません。

  • 作業スペースが確保できない
    自動車の周りにナンバーを交換する程度のスペースが確保できずかつ車の移動ができなければ出張封印することができません。

  • 車台番号の刻印が確認できない
    車台番号の刻印が塗装等で確認できない場合、車検証の車かどうかの判断ができないため出張封印できません。

「出張封印」は便利な制度ではあるのですが、上記のような場合には必ずしも出来ない場合がありますので注意が必要です。


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