車検の切れた自動車や抹消済みの自動車は道路を運行させることができません。運行させる為には「仮ナンバー(臨時運行許可)」を借りる方法がありますが、1台1回限りの運行に限られています。1回の許可で複数の自動車の回送運行に使用できるとした制度が回送運行許可(ディーラーナンバー)制度です。回送運行許可を受けるためには許可基準を見たいしている必要があります。ここではこの「許可基準」について解説いたします。

回送運行許可(ディーラーナンバー)を受けるためには、地方運輸局長の許可が必要です。
許可は営業所を管轄する運輸支局等を経由して、申請を行いますが、申請に当たっては必要書類を提出しなければなりません。
回送運行許可申請時に必要となる書類は以下の通りです。
回送運行許可は許可取得できる業種が自動車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」に定められており、業種毎に提出する書類が異なります。
上記の「調査書」、「実績を証明する書面」については、許可基準を満たしている必要があります。