自家用自動車を有償で貸渡す事業(レンタカー事業)を行う場合、国土交通大臣の許可が必要です。自家用自動車を「わ」ナンバーのレンタカーとして登録するにはこのレンタカーの事業許可が必要となります。レンタカー事業の許可を受けるには各種許可基準をみたしていなければなりません。

自家用車を有償で貸す事業。いわゆる「レンタカー事業」ですが、この事業を営むためには「許可」を受けなければなりません。
レンタカー事業を営むためには当然に「自動車」が必要となります。
しかし、自動車だったらなんでも言い訳ではありません。
レンタカー事業許可の審査基準によれば、貸出する車は以下の車両に限られています。
逆に貸し出しを禁止されている車両もあります。貸出が禁止されている車両は以下の通りです。
「3」ナンバー、「5」ナンバーの自動車です。
定員11人〜29人までで全長が7m以下の自動車が対象です。
これ以上の規格の車両は「バス」に該当します。
マイクロバスの貸し出しをするには2年以上の実務経験が必要です。
「1」ナンバー、「4」ナンバーの自動車です。
特別な用途に特化した構造や設備を持つ車でキャンピングカー等に代表される「8」ナンバーの自動車です。
バイクもレンタカーとして使用可能です。
125cc以下のバイクの貸し出しにはレンタカー事業の許可は不要です。