レンタカーとして使用できる車とは?

自家用車を有償で貸す事業。いわゆる「レンタカー事業」ですが、この事業を営むためには「許可」を受けなければなりません。


レンタカー事業を営むためには当然に「自動車」が必要となります。


しかし、自動車だったらなんでも言い訳ではありません。


レンタカー事業許可の審査基準によれば、貸出する車は以下の車両に限られています。

  • 乗用車
  • マイクロバス
  • 貨物自動車
  • 特殊用途自動車
  • バイク

逆に貸し出しを禁止されている車両もあります。貸出が禁止されている車両は以下の通りです。

  • バス
  • 霊柩車
  • 大型建設機械(0ナンバー)
  • 大型特殊用途自動車(9ナンバー)

乗用車

「3」ナンバー、「5」ナンバーの自動車です。

マイクロバス

定員11人〜29人までで全長が7m以下の自動車が対象です。
これ以上の規格の車両は「バス」に該当します。

マイクロバスの貸し出しをするには2年以上の実務経験が必要です。

貨物自動車

「1」ナンバー、「4」ナンバーの自動車です。

特種用途自動車

特別な用途に特化した構造や設備を持つ車でキャンピングカー等に代表される「8」ナンバーの自動車です。

バイク

バイクもレンタカーとして使用可能です。

125cc以下のバイクの貸し出しにはレンタカー事業の許可は不要です。


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