【自動車登録】車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合には!?

自動車登録の「移転登録」(名義変更)時には、所有者の本人確認として、「印鑑証明書」を添付します。

 

「印鑑証明書」を添付することにより、実印であることの確認や現在の氏名や住所の確認をおこないます。

 

ところが、旧所有者が複数回引っ越しをしていて、本来なら都度「変更登録」をしなければいけないのですが、それを怠っていた場合には、登録の際に「車検証の住所」と「印鑑証明書の住所」が違うということが発生します。

 

「車検証の住所」と「印鑑証明書の住所」が違う場合、その人が本当に本人かどうか証明することができなくなります。

 

では、この場合どうすればよいのでしょうか?

 

「車検証の住所」と「印鑑証明書の住所」が違う場合には、「車検証の住所」から現在の「印鑑証明書の住所」までのつながりが分かる書類を追加で提出します。

 

つながりが分かる書類とは以下のような書類です。

 

 

個人の場合のつながりを証明する書類

個人の場合の証明書類は「住民票」、「住民票の除票」、「戸籍の附票」、「戸籍の除票」です。
複数回引っ越しをしていた場合には、すべての住所の履歴をつながりとして証明しなければなりません。

 

書類の取得先と証明範囲は以下の通りです。

証明書 取得場所 証明範囲
住民票 現住所の市区町村 現住所と直前の住所
住民票の除票 以前に住んでいた住所の市区町村 転入前の住所、住んでいた住所、転出先の住所
戸籍の附票 現在の本籍地 入籍した時点からの住所の履歴
戸籍の附票の除票 以前の本籍地(結婚前、離婚前等) 入籍した時点から除籍されるまでの住所の履歴

 

例えば、引越しが1回の場合の住所のつながりを証明しようとする場合には、現在の住所(印鑑証明書の住所)と直前の住所がわかればよいので、住民票で住所をつなぐことができます。

 

引っ越しが2回であれば、住民票と転入元の住民票の除票があれば、住所をつなぐことができます。

 

法人の場合のつながりを証明する書類

法人の場合は、住所の証明として、法人の履歴事項全部証明書を提出します。履歴事項全部証明書は3年前までの住所を確認することが出来ます。

 

3年以上前に住所が変わっていれば閉鎖事項証明書が必要になりますし、本店移転で法務局の管轄がかわっていれば、以前の法務局で閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

 

 

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