自家用自動車を有償で貸渡す事業(レンタカー事業)を行う場合、国土交通大臣の許可が必要です。自家用自動車を「わ」ナンバーのレンタカーとして登録するにはこのレンタカーの事業許可が必要となります。レンタカー事業の許可を受けるには各種許可基準をみたしていなければなりません。

レンタカー事業許可を受けるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
申請先は主たる事務所を管轄する運輸支局になります。(大阪府内に営業所がある場合は、大阪運輸支局)
許可を受けるためには許可基準をクリアしなければなりません。許可基準を満たしているかどうかは、提出する書類によって審査されます。
申請時に必要となる書類は以下の通りです。
大阪運輸支局への申請書の記載例は以下の通りです。申請書記入時のご参考としてください。
出典:近畿運輸局大阪運輸支局