自家用自動車を有償で貸渡す事業(レンタカー事業)を行う場合、国土交通大臣の許可が必要です。自家用自動車を「わ」ナンバーのレンタカーとして登録するにはこのレンタカーの事業許可が必要となります。レンタカー事業の許可を受けるには各種許可基準をみたしていなければなりません。

有償で自家用車を貸し出す事業を「レンタカー事業」と言いますが、このレンタカー事業を営む際に一定の条件下では有資格者である「整備管理者」の選任と届出が必要になります。
レンタカー事業を営む上でこの有資格者の「整備管理者」を選任しなければならない条件は以下の通りです。
乗車定員30人以上のバスはレンタカー登録できません
レンタカー10台以上の登録は割とすぐに超えてしまうので有資格者の整備管理者選任については注意が必要です。
ここでいう「有資格者の整備管理者」とは以下のような者の事を言います。
実務経験で整備管理者になろうとする場合、「整備管理者選任前研修」を受けなければなりませんが、予約制で予約枠がすぐに埋まってしまうので注意が必要です