【バイク登録】住所変更手続き
引越し等をして住所が変わった場合には「住所変更」の手続きをしなければなりません。
また、引越しによって使用の本拠の管轄が変わる場合(例:大阪→なにわ)には、ナンバープレートの交換も必要となります。
申請は使用の本拠を管轄する運輸支局に行います。
排気量が126cc〜250cc(軽2輪)までのバイクと251cc以上(小型2輪)のバイクでは必要になる書類が違う点にも注意が必要です。
住所変更手続きの際の必要書類
○小型2輪(251cc以上)の住所変更時の必要書類は以下の通りです。
- 自動車検査証
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書
手数料は無料
- 使用者(所有者)の委任状(代理人による申請の場合に限り)
所有者と使用者の記名(変更がある場合)
- 使用者の住所を証する書面
住民票、登記事項証明書等
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用の本拠の位置と使用者住所が異なる場合に以下のいずれか)
・公共料金(電気、ガス、水道、固定電話)の領収書(発行後3カ月以内、コピー可)
・住居にかかる賃貸借契約書のコピー(契約期間中であること) - ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- 軽自動車税申告書
○軽2輪(126cc〜250cc)の住所変更時の必要書類は以下の通りです。
- 軽自動車届出済証
- 申請書(OCRシート軽二輪1号)
- 手数料納付書
手数料は無料
- 使用者(所有者)の委任状(代理人による申請の場合に限り)
所有者と使用者の記名(変更がある場合)
- 使用者の住所を証する書面
住民票、登記事項証明書等、印鑑証明書等(発行後3カ月以内)
※場合によっては、届出済証と現住所のつながりが確認できる書類(住民票の除票等) - 使用の本拠の位置を証する書面(使用の本拠の位置と使用者住所が異なる場合に以下のいずれか)
・公共料金(電気、ガス、水道、固定電話)の領収書(発行後3カ月以内、コピー可)
・住居にかかる賃貸借契約書のコピー(契約期間中であること) - ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- 軽自動車税申告書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(有効期間内のもの、ナンバー変更時に必要)
(弊所公式ライン)
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