道路は一定の規格の車両が通行することを想定し造られており、規格外の車両は原則道路を通行することができません。車両の構造や積載貨物が特殊な場合に限り、道路管理者が条件を付して通行を許可する制度を「特殊車両通行許可」制度といいます。弊所ではこの「特殊車両通行許可」の代行申請をサービスとして取り扱っております。ここでは弊所にご依頼頂いた場合の料金のご案内をいたします。

当センターに特殊車両通行許可代行のご依頼を頂く場合のサービスの流れについてご説明いたします。
まずはお電話、もしくはお問い合わせフォーム(24時間受付中)より、お問合せ下さい
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主に以下の内容のような事項について、ヒアリングさせていただきます。
スムーズな打合せのため、可能であれば以下ような書類をご準備ください
ご相談内容を元に、お見積りを提示させて頂きます。
お見積りにご納得いただければご依頼ください。
請求書を発行いたしますので、全額のご入金をお願いします。
入金確認後、業務に着手いたします。
必要書類収集、申請書等作成、許可行政庁に申請を行います。
※必要書類についてご案内いたしますので、メール・FAX等でお送りください。
許可が下りましたら、許可証のデータをお送りいたします。
許可申請をするにあたって、以下の書類が必要となります。
場合によっては上記の他にも書類が必要となる場合があります。
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