【自動車登録】未成年者の登録
未成年は判断能力が十分でないとして、法律上、保護の対象となっています。
ですので、自動車の売買においても、未成年者との売買契約が成立しても親権者や未成年者はそれを取り消すことができます。
このような取引の不安定を解消するために、親権者等の「同意」があります。
親権者等が売買契約に同意することで売買契約は取り消せなくなります。
未成年者が売買した場合にはこの「同意」が必要になるケースがほとんどです。
未成年が自動車を売買した場合、「同意」が無い限り登録することはできません。
親権者等の「同意書」には親権者の実印を押印し、登録時に提出します。
必要書類(同意書を使用して登録する場合)
例えば売買等による移転登録の場合には、移転登録時に通常必要となる書類に加えて、未成年者の登録の為の書類が必要となります。以下に例として未成年が移転登録する際に必要となる書類を掲示します。
未成年者が15歳未満などで印鑑証明書が発行できない場合は、印鑑証明書の代わりに住民票を添付します。(この時は、実印登録できないので認印での押印となります)
- 移転登録申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書
- 税申告書
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 旧所有者の委任状
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 新使用者の委任状
- 新所有者の住民票、印鑑証明書、登記事項証明書
- 車庫証明書
- 公共料金の領収書等
使用の本拠と使用者住所が違う場合等
追加書類等
- 住民票、住民票の除票等
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合に住所の繋がりを証明する書類
- ナンバープレート
- 希望番号予約済証
未成年者登録の為の追加書類
- 未成年者の同意書
両親の実印を押印したもの
- 両親のうちの一方の印鑑証明書
発行後3カ月以内のもの
- 親権者が分かる戸籍謄本
親権者が分かる戸籍謄本
未成年者の相続
未成年者が自動車を相続した場合(例えば、所有者の父が亡くなり、母と子(未成年者)が自動車を相続する場合)、多くの場合は遺産分割協議をして、その後所有者となった人が車を自分で売却するか使用するといった流れになります。
しかし、母と未成年の子で遺産分割協議をすることはできません(利益相反)。この場合は特別代理人を立てて、母とその代理人で遺産分割協議をしなければなりませんが、実際は自動車だけを先に処分したいなどで、一旦共有で登録しそのまま自動車を売却すケースが多いです。
このようなケースで必要となる書類は以下の通りです。
必要書類
- 車検証
- 所有者死亡の事実と相続人全員の関係が分かる戸籍謄本
- 未成年の子の親権者が分かる戸籍謄本
上記の戸籍で親権者が分かれば一通で良い
- 母(親権者)の印鑑証明書
- 子の親権者の委任状
- 母の委任状
上記委任状と一枚にまとめることができる
- 未成年者の印鑑証明書
年齢等で発行できない場合は住民票
- 譲渡証明書
未成年者の親権者としての押印と、母としての押印が必要
- ディーラー等の印鑑証明書
- ディーラ―等の委任状
- ディーラー等の車庫証明
抹消する場合は不要
- 申請書等
- ナンバープレート
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