自動車登録手続きの「移転登録」(名義変更)では、所有者の本人確認のために「印鑑証明書」を添付します。引っ越しをしたにもかかわらず、手続きをおろそかにしていると、車検証の住所と現在の住所(印鑑証明書上の住所)が違う場合があります。この場合には手続き上どうすればよいのでしょうか。

未成年は判断能力が十分でないとして、法律上、保護の対象となっています。
ですので、自動車の売買においても、未成年者との売買契約が成立しても親権者や未成年者はそれを取り消すことができます。
このような取引の不安定を解消するために、親権者等の「同意」があります。
親権者等が売買契約に同意することで売買契約は取り消せなくなります。
未成年者が売買した場合にはこの「同意」が必要になるケースがほとんどです。
未成年が自動車を売買した場合、「同意」が無い限り登録することはできません。
親権者等の「同意書」には親権者の実印を押印し、登録時に提出します。
例えば売買等による移転登録の場合には、移転登録時に通常必要となる書類に加えて、未成年者の登録の為の書類が必要となります。以下に例として未成年が移転登録する際に必要となる書類を掲示します。
未成年者が15歳未満などで印鑑証明書が発行できない場合は、印鑑証明書の代わりに住民票を添付します。(この時は、実印登録できないので認印での押印となります)
未成年者登録の為の追加書類
未成年者が自動車を相続した場合(例えば、所有者の父が亡くなり、母と子(未成年者)が自動車を相続する場合)、多くの場合は遺産分割協議をして、その後所有者となった人が車を自分で売却するか使用するといった流れになります。
しかし、母と未成年の子で遺産分割協議をすることはできません(利益相反)。この場合は特別代理人を立てて、母とその代理人で遺産分割協議をしなければなりませんが、実際は自動車だけを先に処分したいなどで、一旦共有で登録しそのまま自動車を売却すケースが多いです。
このようなケースで必要となる書類は以下の通りです。
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