「自動車登録」の料金のご案内弊所では、「管轄ナンバー」毎、「サービス」毎に料金を設定しています。下記以外のケースの場合には別途お見積りいたします。対応エリア1 「大阪ナンバー」普通車サービス名当センターへの報酬自動車登録(大阪ナンバー)6,000円弊所は出張封印にも対応しており、運輸支局へのお車の持...



自動車は法律によって、「登録」しなければ使ってはならないとされています。
道路運送車両法
(登録の一般的効力)
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
「登録」手続きは、使用の本拠の位置を管轄する「運輸支局」(軽自動車は軽自動車協会)に対して行います。
「車庫証明」は保管場所を管轄する「警察署」に対して申請します。
自動車の登録手続きは大きく分けて6つあります。
登録以外にも、抹消中の所有者を変更する所有者変更記録。抹消中に輸出する場合の輸出届出、抹消後に解体した場合の解体届、ナンバープレートの種類(図柄ナンバー等)を変更する番号変更等の申請があります。