自動車登録の料金のご案内ここでは、弊所に自動車登録をご依頼頂いた場合の料金についてご案内いたします。弊所では、使用の本拠を管轄する運輸支局毎、サービス毎に料金を設定しています。対応エリア1(使用の本拠管轄運輸支局:大阪運輸支局)「大阪ナンバー」○普通車サービス名法定手数料(印紙代)報酬額ナンバープレ...

自動車は道路運送車両法という法律によって、登録しなければ運行につかってはならないとされています。
道路運送車両法
(登録の一般的効力)
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
登録手続きは、使用の本拠を管轄する「運輸支局」、または「自動車検査登録事務所」に対して申請します。
軽自動車の場合は、使用の本拠の位置を管轄する「軽自動車協会」、またはその支所に申請することになります。
ちなみに「車庫証明」は保管場所を管轄する「警察署」に対して申請します。
自動車の登録手続きは大きく分けて6つあります。
登録以外にも、抹消中の所有者を変更する所有者変更記録。抹消中に輸出する場合の輸出届出、抹消後に解体した場合の解体届、ナンバープレートの種類(図柄ナンバー等)を変更する番号変更等の申請があります。
(弊所公式ライン)
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