【自動車登録】新規登録手続き

ナンバープレートが付いていない自動車(未登録自動車)を登録することを「新規登録」といいます。

 

「新規登録」には、工場生産後はじめて登録する新車新規と一時登録抹消後に再度新規登録する中古新規があります。

 

ここでは当センターにご相談が多い中古新規についてご案内いたします。

 

前述した通り、一時登録抹消後に再度新規登録することを中古新規といいますが、一時登録抹消とは、一時的にナンバープレートを外し、車検証を返納して車を使用できなくする登録の事です。
一時抹消登録をすると「登録識別情報等通知書」という書類が交付され、この書類は中古新規登録する際に必要となる大事な書類となります。

 

「中古新規登録」時に必要となる書類

一度登録した車両の新規登録の必要書類は以下の通りです。

  • 新規登録申請書(OCRシート1号)
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
  • 譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要)

    譲渡人は実印を押印

  • 登録識別情報等通知書
  • 所有者の印鑑証明書

    発行後3カ月以内のもの

  • 所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り)

    実印押印

  • 使用者の委任状

    申請書に使用者の記名があれば不要

  • 使用者の住所を証する書面

    住民票、登記事項証明書、印鑑証明書等

  • 車庫証明書

    発行後40日以内のもの

  • 保安基準に適合していることが確認できる書面。(以下のいずれか)

    ・合格印のある自動車検査証(持ち込み検査で取得)
    ・有効な自動車予備検査証(発行後9カ月以内)
    ・保安基準適合証(発行後15日以内、乗用車と一部の貨物に限る)

  • 税申告書
  • 希望番号予約済み証またはナンバープレート代金
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(提示のみ)
新所有者と新使用者が同じ場合は、新使用者の証明書や委任状は、所有者のものを代用できるので不要になります

 

新規登録と税金

自動車に関する税金は以下の通りです。

  • 自動車税種別割

    車の種類と排気量(最大積載量)によって税額が決まるもので、所有者が毎年支払う必要があります。新規登録時には3月までの自動車税種別割を月割で支払う必要があります。(納税義務者は原則所有者ですが、所有権留保(ローン購入)の場合は例外的に使用者が納税義務者となります)
    額は、各都道府県税事務所の早見表で確認できます。

  • 自動車税環境性能割

    自動車を取得した時に支払う税金です。取得税と呼ばれることもあります。
    各都道府県税事務所に照会すれば、正確な額を教えてもらえます。

  • 自動車重量税

    自動車の検査の時に支払う税金です。年額に車検の期間をかけたものが税額となります。自動車重量税の年額は総重量と燃費基準、車両の種類で決まります。
    自動車重量税は国税です。国土交通省ホームページにて車両総重量から早見表で確認します。

 

 

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