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車検の切れた自動車や抹消済みの自動車は道路を運行させることができません。運行させる為には「仮ナンバー(臨時運行許可)」を借りる方法がありますが、1台1回限りの運行に限られています。1回の許可で複数の自動車の回送運行に使用できるとした制度が回送運行許可(ディーラーナンバー)制度です。