車検の切れた自動車や抹消済みの自動車は道路を運行させることができません。運行させる為には「仮ナンバー(臨時運行許可)」を借りる方法がありますが、1台1回限りの運行に限られています。1回の許可で複数の自動車の回送運行に使用できるとした制度が回送運行許可(ディーラーナンバー)制度です。

回送運行許可(ディーラーナンバー)を受けるためには、地方運輸局長の許可を得なければなりません。(道路運送車両法第36条の2)
許可を得るためには、「許可基準」を満たしていなければなりません。
近畿運輸局管内公示「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」によれば、「許可基準」は以下の通りとなっています。
各業種毎の許可基準は以下の通りです。
出典:近畿運輸局