「販売台数」でカウントされるものとは?

ディーラーナンバー「回送運行許可」を取得するためには、各種の要件をクリアしなければなりません。


特にネックとなるのは「実績」の証明です。


中古車販売等の車屋さんがディーラナンバーを受けようとした場合には、その「販売台数」が一定数以上あることが条件となっています。


例えば近畿運輸局の場合、中古車販売事業者は6カ月中60台(平均1カ月10台)の実績が要求されます。


では「販売台数」のカウントはどのようなものが対象なのでしょうか?


販売台数のカウントは原則1車両販売につき1台としてカウントされます。


「販売台数」としてカウントされるものは以下の通りです。

  • 国内での販売台数

    • 個人への販売
    • 業者への販売

  • オークションでの販売

逆に対象とならないものは

  • バイクの販売
  • 国外への輸出、輸出先での販売

前述したとおり、車屋さんがディーラーナンバーを取得する際には「販売台数」が重要です。許可申請をする前に「販売台数」が要件をみたしているか?また、販売の証明となる書類等はあるか?など入念に準備をして申請することが大切です。


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