車検の切れた自動車や抹消済みの自動車は道路を運行させることができません。運行させる為には「仮ナンバー(臨時運行許可)」を借りる方法がありますが、1台1回限りの運行に限られています。1回の許可で複数の自動車の回送運行に使用できるとした制度が回送運行許可(ディーラーナンバー)制度です。回送運行許可を受けるためには許可基準を見たいしている必要があります。ここではこの「許可基準」について解説いたします。

ディーラーナンバー「回送運行許可」を取得するためには、各種の要件をクリアしなければなりません。
特にネックとなるのは「実績」の証明です。
中古車販売等の車屋さんがディーラナンバーを受けようとした場合には、その「販売台数」が一定数以上あることが条件となっています。
例えば近畿運輸局の場合、中古車販売事業者は6カ月中60台(平均1カ月10台)の実績が要求されます。
では「販売台数」のカウントはどのようなものが対象なのでしょうか?
販売台数のカウントは原則1車両販売につき1台としてカウントされます。
「販売台数」としてカウントされるものは以下の通りです。
逆に対象とならないものは
前述したとおり、車屋さんがディーラーナンバーを取得する際には「販売台数」が重要です。許可申請をする前に「販売台数」が要件をみたしているか?また、販売の証明となる書類等はあるか?など入念に準備をして申請することが大切です。