【バイク登録】新規登録手続き
現在ナンバープレートが付いていないバイクを車検をうけて乗れるようにすること「新規登録」といいます。
「新規登録」には、工場生産後はじめて登録する新車新規と廃車後に再度新規登録する中古新規があります。
ここでは当センターにご相談が多い中古新規についてご案内いたします。
前述した通り、廃車後に再度新規登録することを中古新規といいますが、廃車とは、車両の使用を中止しナンバープレートを外し、返納してバイクを使用できなくする手続きの事です。
廃車をすると「自動車検査証返納証明書」という書類が交付され、この書類は中古新規登録する際に必要となる大事な書類となります。
「中古新規登録」時に必要となる書類
○小型2輪(251cc以上)の中古新規登録時の必要書類は以下の通りです。
- 新規登録申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 自動車検査証返納証明書
- 譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要)
自動車検査証返納証明書の名義人からの譲渡証明書が必要
- 所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り)
申請書に記名があれば不要
- 使用者の委任状
申請書に使用者の記名があれば不要
- 使用者の住所を証する書面
住民票、登記事項証明書、印鑑証明書等
- 保安基準に適合していることが確認できる書面。(以下のいずれか)
・合格印のある自動車検査票
・有効な自動車予備検査証
・保安基準適合証 - 軽自動車税申告書
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(提示のみ)
車検の期間をカバーできていなければなりません。(37カ月、25カ月等)
○軽2輪(125cc〜250cc)の中古新規登録の必要書類は以下の通りです。
- 新規登録申請書(OCRシート軽2輪第1号、軽2輪第2号)
- 軽自動車届出済証返納証明書
- 譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要)
- 所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り)
申請書に記名があれば不要
- 使用者の委任状
申請書に使用者の記名があれば不要
- 使用者の住所を証する書面
住民票、登記事項証明書、印鑑証明書等
- 使用の本拠の位置を証する書面
使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要
- 軽自動車税申告書
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(提示のみ)
有効期間が確認できるもの
新規登録と税金
バイクに関する税金は以下の通りです。
- 軽自動車税種別割
バイクの区分と排気量によって税額が決まるもので、所有者が毎年支払う必要があります。
- 自動車重量税
車検時に納める税金です。
250cc以上のバイクは車検毎、125ccから249ccは車検がないので新車購入時のみです。
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