【自動車登録】変更登録手続き
変更登録とは、以下の内容に変更が生じた際に必要となる手続きです。
- 所有者の「住所」、「氏名」
- 使用者を今の人から別の人に変更する
- 使用の本拠の位置
- その他(型式、エンジンの型式、車台番号)
変更があった場合には、その原因の日付から15日以内に変更登録をしなければなりません。
違反した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「使用者」の名前や住所の変更があっても、同一人物、同一法人(有限会社 → 株式会社等の組織変更を含む)であった場合は、「変更登録」ではなく「記載変更」(検査証記入)となります。
「記載変更」の場合、「使用者」だけで申請可能です
「変更登録」時に必要書類となる書類
「変更登録」の際に必要となる書類についてご案内いたします。
- 移転登録申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書
- 税申告書
- 自動車検査証
- (※)原因を証する書面
以下「原因を証する書面について」の項目をご参照ください
- 所有者の委任状
代理人の申請の場合に限り必要。押印不要
- 使用者の委任状
申請書に使用者の記名があれば不要。旧使用者のものは不要。
- 車庫証明書
使用の本拠が変更の場合必要。新使用者のものが必要
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面
使用の本拠と使用者住所が違う場合で、車庫証明適用地域外の場合必要
個人:公的機関発行の営業証明書等、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、公共料金(電気、ガス、水道、電話等)の領収書のいずれか(発行後3カ月以内のもの)
追加書類等
場合によっては以下の追加書類が必要となります。
- ナンバープレート
- 希望番号予約済証
希望番号を付ける場合
原因を証する書面について
変更登録は様々な理由で行いますが、その原因によって必要となる書類が変わります。
各書面は、所有者にかかるものは原本、使用者にかかるものは写しが必要です
所有者または使用者が「個人」の場合で、「住所」の変更の場合
- 住所のつながりが証明できる住民票
発行後3カ月以内のもの。住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりがしょうめいできる「住民票の除票」、「戸籍の附票」
所有者が「個人」の場合で「氏名」の変更の場合
- 氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書もしくは住民票
発行後3カ月以内のもの。
所有者または使用者が「法人」の場合で「住所」の変更の場合
- 住所のつながりが証明できる商業登記簿謄本または登記事項証明書。登記簿謄本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本等
所有者が「法人」の場合で「名称」の変更の場合(合併・分割を除く)
- 名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄本または登記事項証明書
住居表示の変更の場合
- 個人:市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
- 法人:商業登記事項証明書
使用者が今の人とは別の人となる場合
- 個人:住民票、印鑑証明書、大使館・領事館もしくは官公署が発行した氏名および住所が記載されたサイン証明書で発行後3カ月以内のもの
- 法人:商業登記事項証明書、印鑑証明書で発行後3カ月以内のもの
登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、公共料金の領収書(電気、ガス、水道、電話等)のいずれか(発行後3カ月以内のもの)
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