【借庫証明】使用の本拠の位置とは?
「車庫証明」を取得する際に目にする事になる「使用の本拠の位置」。
「使用の本拠の位置」とはどういった場所のことをいうのかご存じでしょうか?
実は「使用の本拠の位置」というのは法律上定義されているわけではありません。
一般的には「使用の本拠の位置」というのは「自動車を運行の用に供する(使用する)場合において、その使用、整備等の実施計画を立て、それに従って自動車の使用を管理する場所」というふうにされています。
もう少しくわしく言うと、自動車の保有者(所有者、使用者の事。または※その他当該自動車の管理責任者)
保有者とは
自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者(使用者)で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいいます。(他人の為に自動車を運行の用にに供するものは保有者となりません)
その他当該自動車の管理責任者とは
その自動車の管理に関し、責任を有する地位にある者をいい、総括的な運用を行う者や所有者その他自動車を使用する権利を有する者でなく、当該自動車が通常の状況下で現実に保管され、日常の保守管理(具体的な運用および点検、整備)についての責任を有する者のことをいいます。例:支社長、支店長等
の所在地のことをいい、その保有者が
- 人(自然人)なら「住所」または「居所」
- 法人なら、その「主たる事務所(本店)」または「従たる事務所(支店)」
の所在地のことをいいます。
「住所」とは、生活上の拠点となっている場所で、一般的には住民票記載の住所のことです。
「居所」とは、「住所」ほど人と場所の密着度合いは低いが、人が生活の中心地として一定の期間継続して居住する場所をいいます。
「主たる事務所」とは、一般的に指揮統率を行う者が存在する場所のことで、法人の設立登記がされている本社または本店の場所のことをいいます。
「従たる事務所」とは、支社または支店として、原則登記がされている場所のことをいいます。
使用の本拠の位置として認められる(可能性がある)具体例
使用の本拠の位置として認められる具体的な例は以下の通りです。
個人の場合
- 住民登録されている住所
自動車の保有者(所有者、使用者)、その他自動車の管理責任者の住所が住民登録されている場所。住民登録だけして、実際に居住している実態がない場合には、使用の本拠に該当しないので注意が必要です。
- 住民登録されていない転居先等
転居したばかりで、住民登録されていない場合等でそこを生活の拠点として自動車を使用しており、自動車の点検整備等、自動車を管理している実態がある場合には認められる可能性があります。
- 別荘
夏季などに長期間継続して、または頻繁に別荘で生活している場合には、自動車の使用の拠点になってお、自動車の整備等、自動車を管理する機能があれば、認められる可能性があります。
- 個人事業者の事務所
住所や居所ではなく、業務上の活動の拠点であり、自動車もこれらの事務所等を拠点としてそこで点検整備、運行管理がされる場合には、そこで実際に事業が行われていて、かつ事業の為に使われていて、通勤等に使う為だけではなければ、認められる可能性があります。
法人の場合
- 法人登記されている営業所
登記のみで、営業の実態がない場合は、使用の本拠としては認められません。
- 法人登記されていない営業所
登記されていない営業所であっても、営業活動の拠点として自動車を使用しており、かつ点検整備、運行管理等、自動車の管理している実態がある時は、認められる可能性があります。
- 社員の個人宅
テレワーク等で、法人の社員の個人宅が活動の拠点として実際に自動車を使用しており、点検、整備、運行管理をしている実態がある時は、認められる可能性があります。
使用の本拠の位置として認められない具体例
使用の本拠の位置として認められない例は以下の通りです。
- 申請者の勤務先の所在地
- 代表者、運転者等の住所(法人の場合)
法人が法人名義で登録する場合の使用の本拠の位置は、本社または支社の事務所の所在地であるので、その代表者(社長等)または運転担当者の自宅は使用の本拠の位置とは認められません。
社員が専属的に使用・保管する場合であっても、その社員が自分のために自動車を使用するものではないので保有者として認められません。そのため、使用の本拠とは認められません。 - 単なる保管場所の所在地
単なる作業所、工事現場、倉庫または車庫のみが設けられている場所は、営業実態がないので使用の本拠の位置とは認められません。
- 住民登録されていても、住んでいる実態がない場所
住民票、法人登録が存在する場所であっても、居住実態、営業実態がない場所は認められません。
- 家屋・会社等の建設予定地
警察署の行う保管場所証明は、事実の証明であるため、現実に存在しない家や会社は認められません。
(数日後には確実に居住(営業)を開始することが、現場調査や資料等により確認できる場合は認められる可能性があります)
(弊所公式ライン)
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