産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の収集、運搬業を行う者は、積み下ろしを行う区域を管轄する、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

許可取得のための要件(廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第十四条)

許可を取得するためには以下の要件を満たしていなければなりません。

 

  1. 施設があること

    ここでいう施設とは、運搬車両と運搬容器になります。
    産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭がもれるおそれのない運搬車、運搬容器が必要であり、
    取り扱う産業廃棄物の種類や量に応じた施設が必要です。

     

  2. 講習会を受講し修了していること

    次に掲げるものが公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了している必要があります。
    法人の場合:
    代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者個人の場合:
    当該者または業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者

     

  3. 経理的基礎を有していること

    省令では「産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」
    となっており、債務超過の状態ではない必要があります。

     

  4. 欠格事項に該当していないこと

    申請者(法人または個人)、役員、株主、政令使用人、法定代理人が欠格要件に該当していないことが必要です。
    欠格要件の一例:
    例えば精神障害者、破産者、犯罪者、法律違反者、暴力団員等に該当しないか?などです

 

許可を受けずに産業廃棄物の収集、運搬を業者として行った場合は、
5年以下の懲役、1000万円以下の罰金となります。

 

ご注意ください。

 

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