「車庫証明」を取る際に、よく目にする「使用の本拠の位置」。「使用の本拠の位置」をは一体どういう場所なのでしょうか?

「車庫証明」を取得する為には、保管場所について以下の要件をクリアしなければなりません。
ここで「道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること」という部分が、「機械式の駐車場」で「車庫証明」を取得する場合にはネックとなります。
機械式駐車場はいくつかの種類が存在します
出典:国土交通省
二段・多段式駐車場で注意する点は、上部の自動車がいつでも出入庫できる状態にあるか?が問題になります。
例えば、上部の自動車を出入庫させるに際して、下部の自動車を移動させる必要がある構造の二段式駐車場の場合などです。この場合は、いずれか1台のみしか許可されません。
では、どのような場合に許可されるかと言うと、下部の自動車のカギを持っていて自由に出し入れできる場合や、二段式駐車場でも、「地下ピット式」等であれば、下部の自動車を移動させる必要がないので許可されるといった具合です。
大型の機械式駐車場の場合には、当然パレットのサイズに適合する自動車でなくてはなりません。
機械式駐車場の車庫証明申請をする場合には、車のサイズ、機械式駐車場の種類、パレットサイズ等に十分注意しなければなりません。
(弊所公式ライン)
お手軽にチャットするならコチラ