道路上で「道路工事」「工作物の設置」「祭礼等」の通行目的以外のおける道路使用については「道路使用許可」が必要となります。
許可権者は対象道路を管轄する警察署長になります。
道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。
その他の具体的行為については、各道府県公安委員会規則に定められています。
道路使用許可についてお困り事があれば、お気軽にご相談ください。