道路使用許可代行

道路上で「道路工事」「工作物の設置」「祭礼等」の通行目的以外のおける道路使用については「道路使用許可」が必要となります。

 

許可権者は対象道路を管轄する警察署長になります。

 

弊所では「道路使用許可」の代行サービスを取り扱っております

サービス名 報酬(税込み)
道路使用許可代行 40,000円〜
申請手数料が別途必要です。

 

道路使用許可の対象

道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。

  • 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

その他の具体的行為については、各道府県公安委員会規則に定められています。

 

 

是非弊所にご相談ください

  • 時間がない
  • 申請方法がわからない
  • 専門家にまかせたい

道路使用許可についてお困り事があれば、お気軽にご相談ください。