古物の売買等、営業を行う場合は、「古物営業許可」が必要です。
古物営業をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

道路上で「道路工事」「工作物の設置」「祭礼等」の通行目的以外のおける道路使用については「道路使用許可」が必要となります。
許可権者は対象道路を管轄する警察署長になります。
サービス名 | 報酬(税込み) |
---|---|
道路使用許可代行 | 40,000円〜 |
道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。
その他の具体的行為については、各道府県公安委員会規則に定められています。
道路使用許可についてお困り事があれば、お気軽にご相談ください。