道路使用許可代行
道路上で「道路工事」「工作物の設置」「祭礼等」の通行目的以外のおける道路使用については「道路使用許可」が必要となります。
許可権者は対象道路を管轄する警察署長になります。
弊所では「道路使用許可」の代行サービスを取り扱っております
サービス名 | 報酬(税込み) |
---|---|
道路使用許可代行 | 40,000円〜 |
申請手数料が別途必要です。
道路使用許可の対象
道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。
- 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
その他の具体的行為については、各道府県公安委員会規則に定められています。
是非弊所にご相談ください
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道路使用許可についてお困り事があれば、お気軽にご相談ください。