移転登録手続き
所有者が別人になる申請、いわゆる「名義変更」の事です。
法律的には所有権が移転するので「移転登録」といいます。
売買、譲渡、ローン完済時の所有権移転(所有権留保解除)等が代表例です。
移転登録と税金
移転登録した時には、「環境性能割」(自動車税)支払が必要となる場合があります。
移転登録の際に「環境性能割」がかかるかどうかは、事前に各都道府県の税事務所で確認しておきましょう。
「移転登録」ケース毎に必要書類となる書類
「移転登録」のケース毎に必要となる書類についてご案内いたします。
売買、譲渡
売買や譲渡の際に必要となる書類は以下の通りです。
- 移転登録申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書
- 税申告書
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 旧所有者の委任状
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 新使用者の委任状
- 新所有者の住民票、印鑑証明書、登記事項証明書
- 車庫証明書
- 公共料金の領収書等
使用の本拠と使用者住所が違う場合等
追加書類等
- 住民票、住民票の除票等
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合に住所の繋がりを証明する書類
- ナンバープレート
- 希望番号予約済証
ローン完済(所有権留保解除)
ローン完済時に所有者をローン会社から使用者(車の購入者)に移転登録をすることを「所有権留保解除」といいます。
「所有権留保解除」の際に必要となる書類は以下の通りです。
- 移転登録申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書
- 税申告書
- 自動車検査証
- 譲渡証明書(旧所有者(ローン会社)の実印押印)
- 旧所有者の委任状(ローン会社)の委任状(実印押印したもの)
- 旧所有者(ローン会社)の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
追加書類等
- 車庫証明書
- 公共料金の領収書等
車庫証明不要地域で使用者住所と使用の本拠が違う時
- 住民票、住民票の除票等
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合に住所の繋がりを証明する書類
- ナンバープレート
- 希望番号予約済証
自動車の相続
自動車の相続の場合は少し特殊です。
通常の移転の場合は譲渡証明書を発行して誰に車両を譲ったか明確にし、印鑑証明書と委任状と提出しますが、相続の場合は旧所有者が存在しないため印鑑証明書、委任状、譲渡証明書は提出できません。
そのため他の書類で所有権の移転を証明しなければなりません。
自動車の所有者が亡くなると、車両は相続人全員の「共有」となります。相続人全員の「共有」とする場合に必要となる書類は以下の通りです。
- 移転登録申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書
- 税申告書
- 車の所有者の死亡が分かる戸籍謄本
- 相続人の全員が分かる戸籍謄本
- 自動車検査証
- 新所有者の委任状
相続人全員分
- 新所有者の印鑑証明書
相続人全員分
- 新使用者の委任状
所有者以外に使用者を定める場合
- 新所有者の住民票、印鑑証明書、登記事項証明書
所有者以外に使用者を定める場合
- 車庫証明書
- 公共料金の領収書等
使用の本拠と使用者住所が違う場合等
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