【自動車登録】移転登録手続き
所有者が別人になる申請、いわゆる「名義変更」の事です。
法律的には所有権が移転するので「移転登録」といいます。
売買、譲渡、ローン完済時の所有権移転(所有権留保解除)等が代表例です。
移転登録と税金
移転登録した時には、「環境性能割」(自動車税)支払が必要となる場合があります。
移転登録の際に「環境性能割」がかかるかどうかは、事前に各都道府県の税事務所で確認しておきましょう。
「移転登録」ケース毎に必要書類となる書類
「移転登録」のケース毎に必要となる書類についてご案内いたします。
売買、譲渡
売買や譲渡の際に必要となる書類は以下の通りです。
- 移転登録申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書
- 税申告書
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 旧所有者の委任状
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 新使用者の委任状
- 新所有者の住民票、印鑑証明書、登記事項証明書
- 車庫証明書
- 公共料金の領収書等
使用の本拠と使用者住所が違う場合等
追加書類等
- 住民票、住民票の除票等
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合に住所の繋がりを証明する書類
- ナンバープレート
- 希望番号予約済証
ナンバープレートが交換となる場合には、自動車を平日に運輸支局等へ持ち込む必要があります。
弊所は、ナンバープレート交換の際に、自動車を運輸支局へ持ち込まず、ご自宅や駐車場等で交換可能な「丁種封印会員(大阪府)」です。
平日にお車を運輸支局へ持ち込めないお客様やナンバープレート交換をご自宅や駐車場でしてほしいお客様は是非ご相談ください。
ローン完済(所有権留保解除)
ローン完済時に所有者をローン会社から使用者(車の購入者)に移転登録をすることを「所有権留保解除」といいます。
「所有権留保解除」の際に必要となる書類は以下の通りです。
- 移転登録申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書
- 税申告書
- 自動車検査証
- 譲渡証明書(旧所有者(ローン会社)の実印押印)
- 旧所有者の委任状(ローン会社)の委任状(実印押印したもの)
- 旧所有者(ローン会社)の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
追加書類等
- 車庫証明書
- 公共料金の領収書等
車庫証明不要地域で使用者住所と使用の本拠が違う時
- 住民票、住民票の除票等
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合に住所の繋がりを証明する書類
- ナンバープレート
- 希望番号予約済証
ナンバープレートが交換となる場合には、自動車を平日に運輸支局等へ持ち込む必要があります。
弊所は、ナンバープレート交換の際に、自動車を運輸支局へ持ち込まず、ご自宅や駐車場等で交換可能な「丁種封印会員(大阪府)」です。
平日にお車を運輸支局へ持ち込めないお客様やナンバープレート交換をご自宅や駐車場でしてほしいお客様は是非ご相談ください。
自動車の相続
自動車の相続の場合は少し特殊です。
通常の移転の場合は譲渡証明書を発行して誰に車両を譲ったか明確にし、印鑑証明書と委任状と提出しますが、相続の場合は旧所有者が存在しないため印鑑証明書、委任状、譲渡証明書は提出できません。
そのため他の書類(戸籍謄本等)で所有権の移転を証明しなければなりません。
自動車の所有者が亡くなると、車両は相続人全員の「共有」となります。相続人全員の「共有」とする場合に必要となる書類は以下の通りです。
- 移転登録申請書(OCR1号様式)
- 手数料納付書
- 税申告書
- 車の所有者の死亡が分かる戸籍謄本
- 相続人の全員が分かる戸籍謄本
- 自動車検査証
- 新所有者の委任状
相続人全員分
- 新所有者の印鑑証明書
相続人全員分
- 新使用者の委任状
所有者以外に使用者を定める場合
- 新所有者の住民票、印鑑証明書、登記事項証明書
所有者以外に使用者を定める場合
- 車庫証明書
- 公共料金の領収書等
使用の本拠と使用者住所が違う場合等
遺産分割協議書がある場合
相続をした場合、「遺産分割協議」により、一人一人に財産が分配されるのが一般的です。遺産が多くある場合は「遺産分割協議書」に不動産、預貯金等様々なものが記載されることとなります。
自動車の手続きにおいてはその自動車についてだけの遺産分割協議書を別途作成し、提出することもできます。この場合は「共有」ではなく新所有者となる相続人1人が所有者となります。
遺産分割協議書を使った場合の必要書類は、上記の相続に必要な書類に加えて「遺産分割協議書」が必要となります。「遺産分割協議書」には相続人全員の実印を押印する必要がありますが、「共有」の時と違って印鑑証明書が必要になるのは「新所有者となる相続人」のみとなります。
遺産分割協議成立申立書を使う場合
自動車用の遺産分割協議書に相続人全員の実印を押してもらうのは大変なケースもあるでしょう。
自動車の査定額が100万円以下の自動車に限り、この申立書を使って登録をすることができます。相続後に売却するケースで多く使われる手法です。この手法の場合には「遺産分割協議成立申立書」と「100万円以下であることが分かる査定書」(査定士による査定書、日本中古車査定協会の推定査定証明書)が必要となります。
相続人が自ら車を使用する場合には、逆に手間となる場合もあるので、遺産分割協議書の場合と使い分けるとよいでしょう。
追加書類等
自分で好きな番号にナンバープレートを替えたい場合やナンバープレートの管轄が変わる場合は、追加で下記の書類等が必要となります。
- ナンバープレート
- 希望番号予約済証
ナンバープレートが交換となる場合には、自動車を平日に運輸支局等へ持ち込む必要があります。
弊所は、ナンバープレート交換の際に、自動車を運輸支局へ持ち込まず、ご自宅や駐車場等で交換可能な「丁種封印会員(大阪府)」です。
平日にお車を運輸支局へ持ち込めないお客様やナンバープレート交換をご自宅や駐車場でしてほしいお客様は是非ご相談ください。
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