古物営業許可
古物の売買等、営業を行う場合には、「古物営業許可」が必要です。
許可の要否は「業として行っているか否か?」で判断されます。
業として行うとは、「利益を得る目的で反復継続している」ということです。
注意しなければならないことは、
「客観的に見て、そうみえるかどうか?」で判断されるというところです。
「無許可営業」を行った場合3年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
(古物営業法第三十一条)
許可が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品等を売る
- 持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をもらう(委託販売)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
収入を得る目的で、古物を買い取る事は、許可が必要になります。
許可が不要なケース
- 自分の物を売る
- ネットオークションで自分の物を売る
- 無償でもらった物を売る
- 自分が売った相手から、売った物を買い戻す
- 自分が海外で買ってきた物を国内で売る
- 小売店で購入した新品を転売する
中古品を売ったとしても、はじめから売るつもりで古物を購入していなければ、許可の必要はありません。
ただし、許可不要のケースに該当したとしても継続的に売買をしていると、許可が必要とみなされる場合もあるので注意が必要です。
対象物品
対象物品は以下になります。(古物営業法施工規則第二条)
- 美術品(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車・原動機付時点車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む。)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
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