古物営業許可

古物の売買等、営業を行う場合には、「古物営業許可」が必要です。

 

許可の要否は「業として行っているか否か?」で判断されます。

 

業として行うとは、「利益を得る目的で反復継続している」ということです。

 

注意しなければならないことは、

 

「客観的に見て、そうみえるかどうか?」で判断されるというところです。

 

「無許可営業」を行った場合3年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
(古物営業法第三十一条)

 

許可が必要なケース

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物を買い取って使える部品等を売る
  • 持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

収入を得る目的で、古物を買い取る事は、許可が必要になります。

 

許可が不要なケース

  • 自分の物を売る
  • ネットオークションで自分の物を売る
  • 無償でもらった物を売る
  • 自分が売った相手から、売った物を買い戻す
  • 自分が海外で買ってきた物を国内で売る
  • 小売店で購入した新品を転売する

中古品を売ったとしても、はじめから売るつもりで古物を購入していなければ、許可の必要はありません。
ただし、許可不要のケースに該当したとしても継続的に売買をしていると、許可が必要とみなされる場合もあるので注意が必要です。

 

対象物品

対象物品は以下になります。(古物営業法施工規則第二条)

  1. 美術品(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車・原動機付時点車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物営業許可取得をお考えの方は、弊所にぜひご相談ください。