自動車登録手続きの「移転登録」(名義変更)では、所有者の本人確認のために「印鑑証明書」を添付します。引っ越しをしたにもかかわらず、手続きをおろそかにしていると、車検証の住所と現在の住所(印鑑証明書上の住所)が違う場合があります。この場合には手続き上どうすればよいのでしょうか。



人がなくなると相続が発生します。
相続が発生すると、亡くなった方の財産を相続人で分けることになりますが「自動車」も例外ではありません。
遺言がない場合、通常、財産の分け方等についての話し合い(遺産分割協議)が行われ各相続人に財産が分配されます。
しかし、相続人の中に「未成年者」がいる場合には少し複雑になります。
例えば、父親、母親、未成年の子で構成される家族がいたとして、父親が亡くなった場合は母親と子で遺産分割協議を行うことになりますが、子が未成年の場合には法定代理人は親権者である母親になるため、遺産分割協議をすることができません(利益相反)。
この場合は、子の特別代理人を選任して遺産分割協議をする必要があるのですが、自動車の登録の為だけにこれをしていてはコスパが悪いです。
ですので、このような場合は自動車の所有者を母親と子で共有する「共同相続」の手続きが取られるのが一般的です。
共同相続の手続きに必要となる書類は以下の通りです。
(父親、母親、子(未成年)の3人家族で父親が亡くなった場合を想定。住所は変わらないとした時)
この場合、母親と子で自動車を共有することになるが、車検証の所有者欄と使用者欄は代表者1名の記載となります。