レンタカー許可と古物商許可の関係とは!?

自家用自動車(白ナンバー)の自動車を有償で他人に貸す、いわゆる「レンタカー」を事業として営むためには、国土交通大臣の「許可」必要です。


中古品等の「古物」を取り扱う営業をするためには、都道府県公安委員会の「許可」が必要です。


実はこの2つの許可には密接な関係があります。


どういう事かと言いますと、レンタカーで「中古車」を取り扱う場合には「古物商の許可」が必要になるケースがあるということです。


以下のようなケースに該当する場合には、「レンタカー事業」の「許可」だけではなく、「古物商」の「許可」も日必要となります。

  • 「中古車を購入」して、レンタカーとして貸し出す

逆に以下のような場合には「古物商の許可」は不要です。

  • 「新車を購入」して、レンタカーとして貸し出す


ポイントは「中古車を購入」という点です。


「中古車を購入」して、お客さんにレンタカーとして「貸し出す」行為は「古物営業」に該当するからです。

第三条 
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。


古物営業法

上記は古物営業法の第三条です。「前条第二項第一号に掲げる営業」というのが、古物営業のことで「古物を売買し、若しくは交換する営業」と定義されています。


つまり中古車(古物)を購入し、レンタル(交換(レンタルは交換行為とみなされます))する場合には「古物商許可」が必要になるということです。


中古車屋さん等の場合は、そもそも中古車屋を始めるために「古物商許可」を取得する必要がありますので、あまり関係ないかもしれませんが、これからレンタカー事業を始めようとしている方の場合には「中古車」を取り扱う可能性はかなり高いですよね。


ですので、この両者の「許可」の関係性には十分に注意が必要です。


ちなみに罰則も設けられていて、古物商許可の無許可営業の場合「3年以下の懲役または百万円以下の罰金」になります。
こちらも合わせて注意が必要です。


当センターでは、「古物商許可」の取得サポートも取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。


CONTACT US
CONTACT US
お気軽にお問い合わせください。