建設業許可
建設業を営もうとするものは、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、
建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法)
1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を行う場合は、
一般建設業の許可が必要です。
また、
自分が元請(発注者から直接工事を請け負う事)として、下請け発注金額が4500万円(税込)以上
で工事を行う場合は、
特定建設業の許可が必要です。
無許可営業した場合や、無許可で下請け契約を締結した場合は、
3年以下の懲役、または300万円以下の罰金となります。
許可要件(建設業法7条、8条)
許可を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
- 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
- 欠格要件に該当しないこと
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 建設業のえ営業を行う事務所を有すること
これらのことを、書類を使って証明する必要があります。
当事務所ではこの建設業許可申請を代行いたします。
建設業許可取得をお考えの方は弊所にぜひご相談ください。