回送運行許可(ディーラーナンバー)の許可基準
回送運行許可(ディーラーナンバー)を受けるためには、地方運輸局長の許可を得なければなりません。(道路運送車両法第36条の2)
許可を得るためには、「許可基準」を満たしていなければなりません。
近畿運輸局管内公示「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」によれば、「許可基準」は以下の通りとなっています。
許可基準
- 自動車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」を業とするものであること
- 許可証等を適切に管理できること
- 特定整備を業とする者は申請日前2年間に自動車整備事業に関する行政処分を受けていないこと
- 各業種の許可基準に適合していること(後掲をご参考ください)
- 回送運行許可証、開祖運行許可番号標について社内取扱い規定を定め遵守すること
- 上記の管理責任者を定め(必要に応じて管理責任者の代務者、取扱責任者とその代務者を定める)、選任しなければならない
各業種毎の許可基準
各業種毎の許可基準は以下の通りです。
出典:近畿運輸局
(弊所公式ライン)
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