出張封印と行政書士の関係

出張封印というのは簡単に言うと、ご自宅等で自動車のナンバープレートを交換することをいいます。これを行う事ができるのは一定の資格を持った行政書士だけです。


ここでは、出張封印制度と行政書士の関係について詳しく解説いたします。


出張封印とは?行政書士が自動車のナンバープレートを取り付ける業務

出張封印の説明は冒頭で説明した通りですが、厳密に言うとナンバープレートを交換することではなく、普通自動車の後部ナンバープレート左上のアルミ製のキャップをとりつける(封印)事を言います。
この封印は自動車の登録が適正に完了したことと、その登録が確かにこの車のことであると証明する役割を担っています。


封印が必要な普通車の登録・名義変更・引っ越し

「封印」はナンバーを外すと再利用できないため、ナンバープレートを交換する際に必要になります。
ナンバープレートは使用の本拠地(自宅等)を管轄する運輸支局毎に交付されています。例えば「大阪ナンバー」、「神戸ナンバー」等です。この使用の本拠地の管轄が変更になる場合にはナンバープレートを交換しなければならないので必然的に「封印」が必要となります。


一般的なケースとしては、引っ越し、名義変更の時に生じやすいです。


運輸支局へ車両を持ち込まない出張封印の仕組み

上記のように、使用の本拠地を管轄する運輸支局が変更となると、ナンバープレートの交換が必要になり、その際に「封印」が必要になるのですが、この「封印」というのは、皆さんも経験があると思いますが、自動車を運輸支局へ持ち込んで受ける必要があります。なぜなら、「封印」は誰でもできるわけではなく、一定の資格者に限られており、運輸支局にはこの資格者が常駐しているため、運輸支局へ自動車を持ち込めば「封印」を受けることができます。


この本来なら、運輸支局へ車を持ち込まなければならないところを、一定の資格を持った行政書士が代わりに自宅等へ訪問して「封印」をすることができるのが「出張封印」です。


軽自動車のナンバー手続きと封印の違い

軽自動車には「登録」するという制度が存在しないため、ナンバープレートにその証拠としてつける「封印」が存在しません。
ですので、軽自動車のナンバー変更時には運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車協会)に車を持ち込まなくてもナンバープレートの交換ができますし、「出張封印」の制度自体もありません。

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