回送運行許可(ディーラーナンバー)の必要書類
回送運行許可(ディーラーナンバー)を受けるためには、地方運輸局長の許可が必要です。
許可は営業所を管轄する運輸支局等を経由して、申請を行いますが、申請に当たっては必要書類を提出しなければなりません。
必要書類
回送運行許可申請時に必要となる書類は以下の通りです。
回送運行許可は許可取得できる業種が自動車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」に定められており、業種毎に提出する書類が異なります。
- 登記事項証明書
発行後3カ月以内のもの。個人の場合は住民票
- 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
- 自動車の回送運行に関する社内取扱い規定
- 「製作用」、「販売用」、「陸送用」、「特定整備用」の回送運行調査書
周辺地図、写真(営業所、保管場所)も合わせて必要
- 管理責任者等配置計画書
- 自動車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」を業とすることの書面
業界団体の会員であることの証明書類や中古車販売業者等の場合は古物商の許可証の写し。
- 自働車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」の実績等を証明する書面
「製作」、「販売」、「特定整備」については最近6カ月間の実績について
(「製作」、「陸送」については新たな申請で実績が無い場合は無効3カ月の計画数)
実績の証明として添付書類が必要になります。例えば中古車販売では古物台帳の写し等が必要になります。
上記の「調査書」、「実績を証明する書面」については、許可基準を満たしている必要があります。
(弊所公式ライン)
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