自家用自動車を有償で貸渡す事業(レンタカー事業)を行う場合、国土交通大臣の許可が必要です。自家用自動車を「わ」ナンバーのレンタカーとして登録するにはこのレンタカーの事業許可が必要となります。レンタカー事業の許可を受けるには許可基準(要件)を全てクリアしていなければなりません。
ここではレンタカー事業許可の「要件」について解説いたします



レンタカー事業を営む為には、当たり前ですが貸し出すための「レンタカー」を用意しなければなりません。
レンタカー事業許可を受けただけでは、まだ貸し出す「レンタカー」が無い状態ですので、一般の車を「わ」ナンバー等のレンタカーとして登録する必要があります。
「レンタカー登録」の手続きは通常の自動車の登録時に「レンタカー事業者証明書」を添付するだけです。
レンタカー事業の営業許可を受けると以下の「レンタカー事業者証明書」が発行されます。.jpg)
出典:国土交通省
この証明書を添付することで、運輸局がレンタカーの登録として判断し、「レンタカー」としての登録が行われます。
ここで一つ注意点があります。それは「車庫証明」です。
レンタカー事業許可の際には「車庫証明」は不要です。
運送業(トラック運送業等)の許可等とは違ってレンタカーの事業許可は許認可上で車両の保管場所の管理をしていません。
そのため、一般車→レンタカーに登録する際に「車庫証明」を求められることになります。
余談ですが、レンタカー登録されると車検証の備考欄に「貸渡」と記載されます。