レンタカー事業の許可基準
レンタカー事業の許可を受けるためには国土交通大臣の許可が必要です。
申請は営業所を管轄する運輸支局に対して行います。
許可を得るためには以下の許可基準をクリアしていなければなりません。
許可の基準
レンタカー事業の許可基準は以下の通りです。
- 申請者及びその役員が、次の「欠格事由」に該当しないこと
・一年以上の懲役または禁錮の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
・運送事業、レンタカー事業の許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない(取消処分逃れのための廃止届も同様)
・未成年の法定代理人、法人の役員等が上記に該当している
- 申請者およびその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類事行為(白トラ、白バス等の無許可営業)により処分をうけているものでないこと
- 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行える次の自動車保険に加入していること
・対人保険 1人当たり 8000万円以上
・対物保険 1件当たり 200万円以上
・搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる人身傷害保険も含む) 搭乗者1人当たり 500万円以上 - レンタカー事業に使用するすべてを停めることができる駐車場を確保していること
・レンタカーの場合も、自家用自動車と同じで営業所から2km以内の場所に保管場所(車庫)をかくほしなければなりません。
・駐車場は1か所でなくてもかまわないのですが、登録そのものは名義変更と同じになりますので、一般車と同じように車庫証明が必要になります。
許可に付される条件
許可には以下の条件が付されることになります。
- 自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
- 貸渡しに付随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む)は禁止です。
また借受人にたいして、このことを明示しなければなりません。(事務所に掲示する等)
- 毎年1回、貸渡実績等の所定の報告書を運輸局に提出する必要があります。
レンタカー利用する事ができる車両
レンタカー利用することが出来る車両は決まっています。
レンタカーにできる車種は以下の通りです。
- 自家用自動車
- 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長さが7m以下の車両に限る)
マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要
- 自家用トラック
- 二輪車
125cc以下の原動機付自転車の貸渡しについてはレンタカーの許可は不要です
- その他(特殊用途自動車)
0ナンバー、9ナンバー(建機・大特)の特殊用途自動車はレンタカー利用できません
事務所責任者
事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。(責任者に資格要件はありません)
車両の数によっては整備管理者が必要になります
以下の場合には整備管理者が必要になります。
- 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
- 乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
- 総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合
上記の場合は、「整備管理者」を定めて運輸支局に届出を出す必要があります。
整備管理者の条件
整備管理者に選任されるためには次のいづれかに該当していなければなりません。
- 3級以上の「自動車整備士」資格保有者
- 自動車の整備管理の経験が2年以上あり、「整備管理者選任前講習を修了」した者
(弊所公式ライン)
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