遺言・相続
人は誰しもいつかは亡くなります。
- 残される家族の事が心配
- 自分の死後、財産の事で揉めたりしないだろうか?
- お世話になった「あの人」に財産を譲りたい
このような方には是非、遺言を作成することをおすすめします。
遺言は財産を「だれに、なにを、どれだけ残す」といった内容を
遺言者の最後の言葉として記載するものです。
遺言が無い場合には、相続人どうしで財産について話し合いをして自分の取り分を決めます。
仲が良い相続人同士であっても争いになる可能性もあります。
遺言があればこういった争いを防ぐ事ができます。
相続財産は通常、相続人しか相続することができません。
遺言を作成しておけば、相続人以外の人、例えばお世話になった人などにも財産を残す事が可能です。
正しく作成すれば法的効力が発生します。
円満相続をお考えなら、遺言を作成しましょう。
遺言・相続の事でお悩み事がありましたら、お気軽に弊所にご相談ください。
「なお,争いごと になっている問題、税金に関する問題、登記に関する問題など、
行政書士の職務の範囲外の問題についてはご相談に応じることはできませんので、
予めご了承ください」