宅建業許可

こんな事でお困りではありませんか?

  • 不動産業を開業するのに宅建業の免許が必要になった。
  • 事業拡大の為に免許が必要になった。
  • 許可を取得したいが時間がない。
  • 時間がないので専門家に頼みたい。
  • 更新の時期が迫っている。

免許の申請や更新といった手続きは煩雑であり、時間もかかります。
創業や事業拡大といった場合、開業準備や本業で忙しく時間がないのではないでしょうか?
すでに免許を取得されている方も同様に手続きに割く時間がないのではないでしょうか?

 

そんな時は是非弊所におまかせください!!
面倒な手続きからは解放され
手続きに要する時間を本業に使う時間にあてられます。

 

 

宅建業(宅地建物取引業)とは?

 

不特定多数の人を相手方として宅地または建物に関し、下表の〇印の行為を反復または継続して、事業として行う行為をいいます。

 

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃借 ×

 

宅建業(宅地建物取引業)を営むには、宅建業法に基づく免許が必要です。

 

 

免許の種類

 

免許には「知事免許」「大臣免許」の2種類があり

 

知事免許:一つの都道府県に事務所を設置

 

大臣免許:二つ以上の都道府県に事務所を設置

 

となっています。

 

免許、営業開始の要件

 

  • 欠格要件に該当していないこと
  • 独立して業務を行える事務所があること
  • 専任の宅地建物取引士(宅建士)がいること
  • 営業保証金の供託または保証協会に加入していること

 

営業保証金

 

営業保証金とは、宅建業者が営業を開始する前に供託所(法務局)に供託すべき金銭等のことです。
なぜか必要か?というと、消費者を保護する観点から、不動産取引の相手方が損失を受けた場合に、その損失を弁済できるようにするためです。
ただし、協会に加入した場合は「弁済業務保証金分担金」を納付すれば、営業保証金の供託は免除されます。

 

営業保証金の供託の場合

 

主たる営業所(本店):1000万円

 

従たる営業所(1店舗あたり):500万円

 

必要です。

 

協会加入の場合

 

弁済業務保証金分担金の額

 

主たる営業所(本店):60万円

 

従たる営業所(1店舗あたり):30万円

 

※その他、協会への入会金等が必要です。

 

 

宅建業免許取得についてお考えの方は、お気軽に弊所までご相談ください。