回送運行許可(ディーラーナンバー)とは?

通常、車検切れの自動車や抹消済みの自動車は道路を運行するこはできません。

 

このような自動車で道路を運行する場合の手段として、市役所等が発行する「仮ナンバー(臨時運行許可)」を借りる方法がありますが、この場合1台1回限りの運行にしか使えません。

 

そこで、1回の許可で複数の自動車に使用できる特例的な制度が「回送運行許可(ディーラーナンバー)」制度です。

 

この回送運行許可は誰でも受ける事ができるわけではなく、以下の4つの業種の事業者が許可基準を満たすことによって許可されます。

 

許可対象の4業種は以下の通りです。

  • 自動車の「製作」
  • 自動車の「販売」
  • 自動車の「陸送」
  • 自動車の「特定整備」

 

当センターでは回送運行許可(ディーラーナンバー)の申請代行をサービスとして取り扱っております。

料金は以下の通りです。

サービス名 法定費用(許可証交付手数料) 報酬(税込み)
回送運行許可(ディーラーナンバー)許可申請代行

2,050円〜123,000円
(許可証の有効期間によって異なる)

55,000円

上記金額は予告なく変更する場合があります。

  • 法定費用はご自身で申請された場合でも必要です。
  • 別途実費が必要です。
  • 手続きに関する費用は、原則前払いとなっております。あらかじめご了承ください。

 

 

(弊所公式ライン)

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