【車庫証明】車庫証明のステッカー(保管場所標章)が廃止に!?

自動車を購入した時や、引越しした時には自動車の登録のために「車庫証明」が必要になります。

 

「車庫証明」の申請をすると、「自動車保管場所証明書」(いわゆる車庫証明)と「保管場所標章」(円形のステッカー)が発行されます。

 

車庫証明は自動車の登録の際に運輸支局等へ提出し、ステッカー(保管場所標章)は車の後部窓ガラスに貼りつけしていると思います。

 

2025年5月までにステッカー(保管場所標章)の交付が廃止となります。

 

注意してほしいのは「車庫証明制度」がなくなるわけではなく、ステッカーだけがなくなるという事です。

 

ですので2025年5月以降も自動車の登録の際には「車庫証明」は必要になります。

 

保管場所標章の廃止

保管場所標章というのは前述した通り、車庫証明申請後にもらえる、車の後部ガラスに貼るステッカーのことですが、

 

このステッカーは「車庫」がある車かどうかを警察が判別するために導入されたものですが、現在では車のナンバーから保管場所を紹介できるシステムが警察で構築され、路上駐車の摘発も減ってきているといった背景から、この度参院本会議で「改正車庫法」が可決・成立しされ「ステッカーの廃止」が決定しました。

 

そのため、「改正車庫法」の公布後、1年である2025年5月まで「ステッカー」制度はなくなります。

 

ステッカー廃止のメリットとしては、交付手数料500円がかからなくなるため、車の所有者の負担減、また警察事務の負担減にもつながります。

 

また、ステッカー廃止は国の自動車登録のワンストップサービス(OSS)のさらなる普及を進めたいといった理由もあると思います。

 

車庫証明以外でも手続きについてデジタル化がどんどん加速していくでしょう。

 

 

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