【車庫証明】車庫が2km以上離れいてる場合の特例

自動車の名義変更や引っ越しといった自動車の登録をする時には「車庫証明」を取得しなければなりません。

 

車庫証明は自動車の保管場所を管轄する警察署に対して申請しますが、車庫証明を取得するには以下の要件をクリアしている必要があります。

 

  • 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所(駐車場等)で、道路以外の場所であること
  • 使用の本拠(自動車を管理する場所)から2kmを超えないこと
  • 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  • 保管場所として使用できる権原を有していること

 

上記の要件で車庫の場所が自宅等(使用の本拠)から2kmを超えた場所で車庫証明を取得できる特例があることをご存じでしょうか?

 

通常、車庫証明は自宅等から車庫(自動車保管場所)を2km以内に確保しなければ取得することはできません。

 

しかし一定の条件の下では、自宅等から2km以上離れた場所で車庫証明を取得することが出来ます。

 

その条件とは、「自動車の基準」と「保管施設の基準」で定める基準をいずれも満たしすことです。

 

対象となる自動車の基準

対象となる自動車の基準は、国都交通省に規定されています。その規定とは、

 

長さ5.7m以上または幅1.9m以上のキャンピング自動車(特殊自動車)

 

であること

 

対象となる保管施設の基準

対象となる保管施設の基準は、

 

自動車の保有者から委託を受けて、自動車の保管管理を行っているもので、管理人を置き、台帳等により入出庫を記録している保管施設であること

 

保有者から委託を受けているかどうかや保管施設が条件を満たしているかどうかは、契約書や現地調査で確認されることとなります。

 

 

 

この特例は大型のキャンピングカーやボートトレーラー等その大きさから市街地に保管場所を確保する事が困難であるという事情を配慮した特例といえます。

 

第三者による厳格な保管管理が行われている施設に自動車が保管されていれば、その施設を「使用の本拠」として認めるとしたものです。

 

本来、車庫証明を取得する為には使用の本拠から2km以内の場所に保管場所を確保する事が要件ですが、この特例により、保管場所=使用の本拠となり車庫証明が取得できるようになります。

 

条件がかなり限定的なので、利用する人は少ないかもしれませんが、こういった特例も存在しています。

 

 

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