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  • 【出張封印】出張封印できないケースとは?
    出張封印できないケースとは?通常、自動車の名義変更や引っ越しをしてナンバープレートの交換が必要になる場合には、管轄の陸運局に車を持ち込んで手続きをしなければなりません。一方で自宅に車を置いたままナンバープレートの交換ができる便利な制度が「出張封印」制度です。「出張封印」は一部の行政書士のみが行うことができます。ユーザーにとって便利な「出張封印」ですが、残念ながら「出張封印」できないケースも存在します。「出張封印」できない具体的な以下のケースでは「出張封印」対応ができません。ナンバープレートを留めているネジが固着等して取れないこの場合には、ナンバープレートを外す事ができない為、交換自体ができないので出張封印できません。特殊なネジ等でナンバープレートが固定されている特殊なネジ等を外すための専用の工具が必要になります。必要な工具がない場合や特殊な取り付けをしている場合は上記と同様にナンバープレートの着脱ができないため出張封印できません。字光式(字が発光するタイプのもの)のナンバープレートを使っている字光式タイプのナンバープレートの場合は、ナンバー交換時に電気の配線をしなければなりません。また、ナンバー交換後に発光しなければナンバープレートの交換ができないので出張封印できません。作業スペースが確保できない自動車の周りにナンバーを交換する程度のスペースが確保できず、かつ車の移動ができなければ出張封印することができません。車台番号の刻印が確認できない車台番号の刻印が塗装等で確認できない場合、車検証の車と同一の車かどうかの判断ができないため出張封印できません。「出張封印」は便利な制度ですが、上記のように必ずしも対応出来ない場合がありますのでご注意ください。
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  • dummy
    【出張封印】出張封印と行政書士の関係
    出張封印と行政書士の関係出張封印というのは簡単に言うと、ご自宅等で自動車のナンバープレートを交換することをいいます。これを行う事ができるのは一定の資格を持った行政書士だけです。ここでは、出張封印制度と行政書士の関係について詳しく解説いたします。出張封印とは?行政書士が自動車のナンバープレートを取り付ける業務出張封印の説明は冒頭で説明した通りですが、厳密に言うとナンバープレートを交換することではなく、普通自動車の後部ナンバープレート左上のアルミ製のキャップをとりつける(封印)事を言います。この封印は自動車の登録が適正に完了したことと、その登録が確かにこの車のことであると証明する役割を担っています。封印が必要な普通車の登録・名義変更・引っ越し「封印」はナンバーを外すと再利用できないため、ナンバープレートを交換する際に必要になります。ナンバープレートは使用の本拠地(自宅等)を管轄する運輸支局毎に交付されています。例えば「大阪ナンバー」、「神戸ナンバー」等です。この使用の本拠地の管轄が変更になる場合にはナンバープレートを交換しなければならないので必然的に「封印」が必要となります。一般的なケースとしては、引っ越し、名義変更の時に生じやすいです。運輸支局へ車両を持ち込まない出張封印の仕組み上記のように、使用の本拠地を管轄する運輸支局が変更となると、ナンバープレートの交換が必要になり、その際に「封印」が必要になるのですが、この「封印」というのは、皆さんも経験があると思いますが、自動車を運輸支局へ持ち込んで受ける必要があります。なぜなら、「封印」は誰でもできるわけではなく、一定の資格者に限られており、運輸支局にはこの資格者が常駐しているため、運輸支局へ自動車を持ち込めば「封印」を受けることができます。この本来なら、運輸支局へ車を持ち込まなければならないところを、一定の資格を持った行政書士が代わりに自宅等へ訪問して「封印」をすることができるのが「出張封印」です。軽自動車のナンバー手続きと封印の違い軽自動車には「登録」するという制度が存在しないため、ナンバープレートにその証拠としてつける「封印」が存在しません。ですので、軽自動車のナンバー変更時には運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車協会)に車を持ち込まなくてもナンバープレートの交換ができますし、「出張封印」の制度自体もありません。
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