出張封印できないケースとは?通常、自動車の名義変更や引っ越しをしてナンバープレートの交換が必要になる場合には、管轄の陸運局に車を持ち込んで手続きをしなければなりません。一方で自宅に車を置いたままナンバープレートの交換ができる便利な制度が「出張封印」制度です。「出張封印」は一部の行政書士のみが行うことができます。ユーザーにとって便利な「出張封印」ですが、残念ながら「出張封印」できないケースも存在します。「出張封印」できない具体的な以下のケースでは「出張封印」対応ができません。ナンバープレートを留めているネジが固着等して取れないこの場合には、ナンバープレートを外す事ができない為、交換自体ができないので出張封印できません。特殊なネジ等でナンバープレートが固定されている特殊なネジ等を外すための専用の工具が必要になります。必要な工具がない場合や特殊な取り付けをしている場合は上記と同様にナンバープレートの着脱ができないため出張封印できません。字光式(字が発光するタイプのもの)のナンバープレートを使っている字光式タイプのナンバープレートの場合は、ナンバー交換時に電気の配線をしなければなりません。また、ナンバー交換後に発光しなければナンバープレートの交換ができないので出張封印できません。作業スペースが確保できない自動車の周りにナンバーを交換する程度のスペースが確保できず、かつ車の移動ができなければ出張封印することができません。車台番号の刻印が確認できない車台番号の刻印が塗装等で確認できない場合、車検証の車と同一の車かどうかの判断ができないため出張封印できません。「出張封印」は便利な制度ですが、上記のように必ずしも対応出来ない場合がありますのでご注意ください。



