その他取扱業務記事一覧
車を所有するには「購入費用」の他に維持費として「車検代」、「保険代」、「駐車場代」、「税金等」がかかります。こういったことから、若者の車離れが進んでおり「買うより借りた方が合理的」との意識の広がりから、近年レンタカーの需要が高まっています。このレンタカー事業(自家用車を有償で貸渡す事業)を営むためには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。申請〜レンタカー事業開始までの流れ申請からレンタカー...
通常、車検切れの自動車や抹消済みの自動車は道路を運行するこはできません。このような自動車で道路を運行する場合の手段として、市役所等が発行する「仮ナンバー(臨時運行許可)」を借りる方法がありますが、この場合1台1回限りの運行にしか使えません。そこで、1回の許可で複数の自動車に使用できる特例的な制度が「回送運行許可(ディーラーナンバー)」制度です。この回送運行許可は誰でも受ける事ができるわけではなく、...
道路は一定の規格(一般制限値)の車両が通行するように造られているため、規格外の車両は原則道路を通行することができません。出典:国土交通省しかし、車両の構造や積載貨物が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認めた場合には通行が許可されます。これが「特殊車両通行許可」制度です。(限度超過車両の通行の許可等)第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認...
古物の売買等、営業を行う場合には、「古物営業許可」が必要です。許可の要否は「業として行っているか否か?」で判断されます。業として行うとは、「利益を得る目的で反復継続している」ということです。注意しなければならないことは、「客観的に見て、そうみえるかどうか?」で判断されるというところです。「無許可営業」を行った場合3年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。(古物営業法第三十一条)許可が必要...
道路上で「道路工事」「工作物の設置」「祭礼等」の通行目的以外のおける道路使用については「道路使用許可」が必要となります。許可権者は対象道路を管轄する警察署長になります。弊所では「道路使用許可」の代行サービスを取り扱っておりますサービス名報酬(税込み)道路使用許可代行40,000円〜申請手数料が別途必要です。 道路使用許可の対象道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。道路において工事若しくは...