自動車の登録とは?
自動車は道路運送車両法という法律によって、登録しなければ運行につかってはならないとされています。
道路運送車両法
(登録の一般的効力)
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
登録手続きは、使用の本拠を管轄する「運輸支局」、または「自動車検査登録事務所」に対して申請します。
軽自動車の場合は、使用の本拠の位置を管轄する「軽自動車協会」、またはその支所に申請することになります。
ちなみに「車庫証明」は保管場所を管轄する「警察署」に対して申請します。
登録手続きの種類
自動車の登録手続きは大きく分けて6つあります。
- 新規登録
登録していない状態(ナンバーが無い状態)から、ナンバーをつけて公道を走れるようにする申請。その自動車が生産後初めて登録する「新規登録」と一度登録抹消して再度新規登録する「中古新規登録」があります。
- 変更登録
所有者の住所、氏名、使用の本拠(車の使用場所)、使用者の変更等があります。
- 移転登録
所有者が売買や譲渡等で変更になる場合が移転登録です。いわゆる「名義変更」の事です。
- 抹消登録
抹消登録には、一時的にナンバーをはずす「一時抹消」と二度と使用できない状態で行う「永久抹消」と車を輸出する前段階の「輸出抹消仮登録」があります。
- 更生登録
登録内容が間違っていた場合の修正が更生登録です。
- 抵当権登録
登録自動車を借金の担保にする時に使う登録です。
登録以外にも、抹消中の所有者を変更する所有者変更記録。抹消中に輸出する場合の輸出届出、抹消後に解体した場合の解体届、ナンバープレートの種類(図柄ナンバー等)を変更する番号変更等の申請があります。
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