【自動車登録】出張封印制度とは?

自動車は法律上、登録をしなければ運行してはならないとされています。

 

また、登録後は後部のナンバープレート左上に「封印」を受けることが義務付けられています。

 

(自動車登録番号標の封印等)

 

第十一条

 

自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない

 

道路運送車両法

 

所有者の変更(名義変更)や引っ越しをした場合には自動車の登録をしなければなりませんが、この「封印」を受けるためには自動車を運輸支局等へ持ち込まなければなりません。

 

運輸支局等は平日しか登録の受付を行っていません。つまり、自動車の登録が生じた場合には平日に自分の車を運輸支局へ持ち込まなければなりません。
運輸支局が遠い方や平日に動けない方にとっては負担になってしまいます。

 

そこでこの負担を軽減できるのが「出張封印」という制度です。

 

この「出張封印」制度を使えば、通常、自動車を運輸支局へ持ち込まなくてはいけないところ、ご自宅や駐車場で「封印」を受けることができます。

 

「出張封印」は誰でもできるわけでなく「一定の資格を持った行政書士のみ」が行うことが出来ます。

一定の資格とは、自動車登録業務に十分精通し(実務5年以上の経験、通算書類作成500枚以上の経験もしくはそれと同等の知識経験を持っている)た者のことをいいます。

弊所はこの「出張封印」対応の行政書士事務所です。

 

自動車の登録で「出張封印」をお考えなら、是非弊所におまかせください。


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