


古物の売買等、営業を行う場合には、「古物営業許可」が必要です。
許可の要否は「業として行っているか否か?」で判断されます。
業として行うとは、「利益を得る目的で反復継続している」ということです。
注意しなければならないことは、
見える
「客観的に見て、そう見えるかどうか?」で判断されるというところです。
「無許可営業」を行った場合3年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
以下の場合には「許可」が必要です。
古物を・・・
収入を得る目的(いわゆる「業」)で、古物を買い取る場合は、許可が必要になります。
逆に以下の場合は「許可」は不要です。
もし、中古品を売ったとしても、はじめから売るつもりで古物を購入していなければ、許可の必要はありません。
上記の許可不要のケースに該当したとしても「継続的に売買」をしていると「業」をしているとみなされ、許可が必要となる場合もあるので注意が必要です。
対象物品は以下になります。(古物営業法施工規則第二条)
取扱品が「美術品」、「自動車」、「バイク」は申請の際に特に「経験」を求められますので注意が必要です
「古物商許可」を取得するためには、許可要件の確認、必要書類の収集、申請書の作成、平日に警察署へ赴く等、意外とやることが多く大変です。
申請先は警察署ですので平日しか受付されません。また、相談等も平日しか対応してくれません。
要件確認も現在の状況や取り扱う品目によって変わってきますし、不備等があれば何度も行かなければなりません。警察署によっては事前に予約が必要な場合もあります。
「面倒くさい・・・」ですよね。
そんな時は当センターに「古物営業許可」取得代行をおまかせしてみませんか?
お忙しいお客様に代わって、許可申請の代行を致します。
ご連絡お待ちしております。
| サービス名 | 法定費用 | 当センターへの報酬 |
|---|---|---|
| 古物商許可取得サポート(個人) | 19,000円 | 44,000円 |
| 古物商許可取得サポート(法人) | 19,000円 | 55,000円 |
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
古物営業許可取得をお考えの方は、当センターにお気軽にご相談ください。