車庫の届出とは?

普通自動車の車庫(保管場所)だけ(使用の本拠に変更がなく)変更した場合や軽自動車の購入(中古車を含む)や保管場所を変更した場合には「車庫の届出」が必要になります。

 

届出は、駐車場(自動車の保管場所)の位置を管轄する警察署に対して行います。

車庫の届出は不要な地域もあります。地域の判断基準は「保管場所」ではなく「使用の本拠の位置」になるので注意が必要です。

大阪府の場合は、以下の地域に「使用の本拠の位置」がある場合には届出が必要です。

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉氏、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市

届出のタイミングですが、法律上は新規検査前や車検証の書換前でナンバーが確定していない時でも、届出は可能なのですが、警察ではナンバーが確定してからの届出を「強く推奨」されるので、特別な理由がない限りはナンバー確定後(車検証の書換後等)の届出をすることをおすすめします。

 

車庫の届出の流れ

車庫の届出は即日終わる都道府県も多いようですが、大阪府の場合には「車庫証明」と同様の流れとなり、届出後に保管場所の調査が行われ、調査後保管場所として適切でなければ、他の保管場所を確保するように指導される場合もあります。
届出後、問題がなければ指定日に保管場所標章(ステッカー)をとりに再度警察署へ行きます。これで届出手続きが完了です。
「車庫証明」の際には申請手数料とステッカー代が必要ですが、「車庫の届出」の場合にはステッカー代のみとなります。

 

 

運送事業自働車(いわゆる営業ナンバー(黒ナンバー))は不要

事業用の自動車は保管場所に関する法律の適用がなく、別の法律で車庫についての管理をしているので届出は不要です。

 

 

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