車庫の届出とは?
普通自動車の車庫(保管場所)だけ(使用の本拠に変更がなく)変更した場合や軽自動車の購入(中古車を含む)や保管場所を変更した場合には「車庫の届出」が必要になります。
届出は、駐車場(自動車の保管場所)の位置を管轄する警察署に対して行います。
大阪府の場合は、以下の地域に「使用の本拠の位置」がある場合には届出が必要です。
届出のタイミングですが、法律上は新規検査前や車検証の書換前でナンバーが確定していない時でも、届出は可能なのですが、警察ではナンバーが確定してからの届出を「強く推奨」されるので、特別な理由がない限りはナンバー確定後(車検証の書換後等)の届出をすることをおすすめします。
車庫の届出の流れ
車庫の届出は即日終わる都道府県も多いようですが、大阪府の場合には「車庫証明」と同様の流れとなり、届出後に保管場所の調査が行われ、調査後保管場所として適切でなければ、他の保管場所を確保するように指導される場合もあります。
届出後、問題がなければ指定日に保管場所標章(ステッカー)をとりに再度警察署へ行きます。これで届出手続きが完了です。
「車庫証明」の際には申請手数料とステッカー代が必要ですが、「車庫の届出」の場合にはステッカー代のみとなります。
運送事業自働車(いわゆる営業ナンバー(黒ナンバー))は不要
事業用の自動車は保管場所に関する法律の適用がなく、別の法律で車庫についての管理をしているので届出は不要です。
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