レンタカー事業の許可を受けるためには国土交通大臣の許可が必要です。申請は営業所を管轄する運輸支局に対して行います。許可を得るためには以下の許可基準をクリアしていなければなりません。許可の基準レンタカー事業の許可基準は以下の通りです。申請者及びその役員が、次の「欠格事由」に該当しないこと・一年以上の懲...

車を所有するには「購入費用」の他に維持費として「車検代」、「保険代」、「駐車場代」、「税金等」がかかります。
こういったことから、若者の車離れが進んでおり「買うより借りた方が合理的」との意識の広がりから、近年レンタカーの需要が高まっています。
このレンタカー事業(自家用車を有償で貸渡す事業)を営むためには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
申請からレンタカー事業開始までの流れは以下の通りです。
お電話、お問合せフォーム等よりお問合せください。
現状ヒアリング、要件確認等を行います。
料金は以下の通りです。
また、当センターは「出張封印」対応の行政書士事務所です。
レンタカー許可取得後の「わ」ナンバー登録(別途費用)の際にお車を運輸支局へ持ち込まず、登録を完了させることができます。
サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
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レンタカー事業許可申請代行 | 90,000円 | 50,000円(車両登録費用は含まれておりません) |
上記金額は予告なく変更する場合があります。