回送運行許可(ディーラーナンバー)を受けるためには、地方運輸局長の許可を得なければなりません。(道路運送車両法第36条の2)許可を得るためには、「許可基準」を満たしていなければなりません。近畿運輸局管内公示「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」によれば、「許可基準」は以下の通りとなっています。許...

通常、車検切れの自動車や抹消済みの自動車は道路を運行するこはできません。
このような自動車で道路を運行する場合の手段として、市役所等が発行する「仮ナンバー(臨時運行許可)」を借りる方法がありますが、この場合1台1回限りの運行にしか使えません。
そこで、1回の許可で複数の自動車に使用できる特例的な制度が「回送運行許可(ディーラーナンバー)」制度です。
この回送運行許可は誰でも受ける事ができるわけではなく、以下の4つの業種の事業者が許可基準を満たすことによって許可されます。
許可対象の4業種は以下の通りです。
料金は以下の通りです。
サービス名 | 法定費用(許可証交付手数料) | 報酬(税込み) |
---|---|---|
回送運行許可(ディーラーナンバー)許可申請代行 |
2,050円〜123,000円 |
55,000円 |
上記金額は予告なく変更する場合があります。