特殊車両通行許可申請代行
道路は一定の規格(一般制限値)の車両が通行するように造られているため、規格外の車両は原則道路を通行することができません。
出典:国土交通省
しかし、車両の構造や積載貨物が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認めた場合には通行が許可されます。これが「特殊車両通行許可」制度です。
(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
道路法
特殊車両とは大きく以下の2つに分けることが出来ます。
- 車両の構造が特殊
- 貨物が特殊
車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般制限値のいずれの数値を超える車両のことです。
トレーラー連結車、トラッククレーン等の自走式建設機械などです。
出典:国土交通省
貨物が特殊
貨物が分割不可能なため、積載すると一般制限値のいずれかを超えてしまうものです。
例えば、電柱を積載して長さが制限値を超えてしまったり、重機を積載して重さが制限値を超えたりするケースが考えられます。
出典:国土交通省
このように、特殊車両とは車両の構造が特殊な場合と積載する貨物が特殊な場合の2パターンに大別されます。
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