車庫証明とは?
自動車の保有者は、法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で保管場所を確保しなければならないとされています。
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
自動車の保管場所は円滑な交通、事故の防止のために必要とされています。
自動車は登録をしなければ公道を走る事はできませんが、自動車の保管場所を確保していなければ自動車を登録することができません。
この自動車の保管場所を確保していることを証明するものが「自動車保管場所証明書」いわゆる「車庫証明」と呼ばれるものです。
保管場所として使用を認められる条件
一部、適用されない地域もありますが、保管場所として認められるためには以下の基準を満たしていなければなりません。
- 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所(駐車場等)で、道路以外の場所であること
- 使用の本拠(自動車を管理する場所)から2kmを超えないこと
- 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
- 保管場所として使用できる権原を有していること
(弊所公式ライン)
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