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「 レンタカー許可 」の検索結果
  • 【レンタカー】レンタカー事業の許可基準
    レンタカー事業の許可基準レンタカー事業の許可を受けるためには国土交通大臣の許可が必要です。申請は営業所を管轄する運輸支局に対して行います。許可を得るためには以下の許可基準をクリアしていなければなりません。許可の基準レンタカー事業の許可基準は以下の通りです。申請者及びその役員が、次の「欠格事由」に該当しないこと・一年以上の懲役または禁錮の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない・運送事業、レンタカー事業の許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない(取消処分逃れのための廃止届も同様)・未成年の法定代理人、法人の役員等が上記に該当している申請者およびその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類事行為(白トラ、白バス等の無許可営業)により処分をうけているものでないこと貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行える次の自動車保険に加入していること・対人保険 1人当たり 8000万円以上・対物保険 1件当たり 200万円以上・搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる人身傷害保険も含む) 搭乗者1人当たり 500万円以上レンタカー事業に使用するすべてを停めることができる駐車場を確保していること・レンタカーの場合も、自家用自動車と同じで営業所から2km以内の場所に保管場所(車庫)を確保しなければなりません。・駐車場は1か所でなくてもかまわないのですが、登録そのものは名義変更と同じになりますので、一般車と同じように車庫証明が必要になります。許可に付される条件許可には以下の条件が付されることになります。自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。貸渡しに付随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む)は禁止です。また借受人にたいして、このことを明示しなければなりません。(事務所に掲示する等)毎年1回、貸渡実績等の所定の報告書を運輸局に提出する必要があります。レンタカー利用する事ができる車両レンタカー利用することが出来る車両は決まっています。レンタカーにできる車種は以下の通りです。自家用自動車自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長さが7m以下の車両に限る)マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要自家用トラック二輪車125cc以下の原動機付自転車の貸渡しについてはレンタカーの許可は不要ですその他(特殊用途自動車)0ナンバー、9ナンバー(建機・大特)の特殊用途自動車はレンタカー利用できません事務所責任者事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。(責任者に資格要件はありません)車両の数によっては整備管理者が必要になります以下の場合には整備管理者が必要になります。自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合上記の場合は、「整備管理者」を定めて運輸支局に届出を出す必要があります。整備管理者の条件整備管理者に選任されるためには次のいづれかに該当していなければなりません。3級以上の「自動車整備士」資格保有者自動車の整備管理の経験が2年以上あり、「整備管理者選任前講習を修了」した者
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  • 【レンタカー】レンタカー事業許可の必要書類
    レンタカー事業許可の必要書類レンタカー事業許可を受けるためには、国土交通大臣の許可が必要です。申請先は主たる事務所を管轄する運輸支局になります。(大阪府内に営業所がある場合は、大阪運輸支局)許可を受けるためには許可基準をクリアしなければなりません。許可基準を満たしているかどうかは、提出する書類によって審査されます。必要書類申請時に必要となる書類は以下の通りです。必要事項を記載した申請書会社登記簿謄本(個人にあっては住民票)申請者(法人にあっては役員)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書事務所別車種別配置車両数一覧表貸渡しの実施計画書貸渡し料金表(申請者が作成しなければなりません)貸渡し約款(申請者で作成しなければなりません)申請書記載例(大阪運輸支局)大阪運輸支局への申請書の記載例は以下の通りです。申請書記入時のご参考としてください。出典:近畿運輸局大阪運輸支局
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  • 【レンタカー】レンタカー登録
    レンタカー登録レンタカー事業を営むためには営業の「許可」が必要です。営業の許可を受けた後にやる事があります。それがレンタカー登録です。営業の「許可」を受けただけでは、まだ「レンタカー」がありませんので、一般の車をレンタカーとして登録しする必要があるのです。ここでは、「レンタカー登録」について解説いたします。レンタカー事業者証明書レンタカー事業の営業許可を受けると以下のような「レンタカー事業者証明書」というものが発行されます。出典:国土交通省レンタカーとして自動車を登録する際にはこの証明書を添付します。後は通常の自動車登録の手続きと同じです。この証明書を添付することで、運輸局がレンタカーの事業者だということを判断します。ここで一つ注意点があります。それは「車庫証明」です。レンタカーの数の増減は事後報告となっており、レンタカー事業許可の際には「車庫証明」は不要なのですが、運送業の許可等とは違ってレンタカーの事業許可は許認可上で車両のスペースの管理をしていません。そのため、一般車→レンタカーに登録する際に「車庫証明」を求められることになります。余談ですが、レンタカー登録されると車検証に「貸渡」と記載される事になります。
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  • 【レンタカー】レンタカーとして使用できる車とは?
    レンタカーとして使用できる車とは?自家用車を有償で貸す事業。いわゆる「レンタカー事業」ですが、この事業を営むためには「許可」を受けなければなりません。レンタカー事業を営むためには当然に「自動車」が必要となります。しかし、自動車だったらなんでも言い訳ではありません。レンタカー事業許可の審査基準によれば、貸出する車は以下の車両に限られています。乗用車マイクロバス貨物自動車特殊用途自動車バイク逆に貸し出しを禁止されている車両もあります。貸出が禁止されている車両は以下の通りです。バス霊柩車大型建設機械(0ナンバー)大型特殊用途自動車(9ナンバー)乗用車「3」ナンバー、「5」ナンバーの自動車です。マイクロバス定員11人〜29人までで全長が7m以下の自動車が対象です。これ以上の規格の車両は「バス」に該当します。マイクロバスの貸し出しをするには2年以上の実務経験が必要です。貨物自動車「1」ナンバー、「4」ナンバーの自動車です。特種用途自動車特別な用途に特化した構造や設備を持つ車でキャンピングカー等に代表される「8」ナンバーの自動車です。バイクバイクもレンタカーとして使用可能です。125cc以下のバイクの貸し出しにはレンタカー事業の許可は不要です。
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  • 【レンタカー】レンタカー料金表
    レンタカー料金表レンタカー事業を始めようとした場合には「許可」を受けなければなりません。この「許可」の申請は営業所を管轄する運輸支局に対して行います。申請の際には申請書とは別にいくつかの添付書類を提出することになりますが、「レンタカー料金表」も提出しなければならない添付書類の一つです。この「レンタカー料金表」は申請者自身で作成しなければなりません。では、「レンタカー料金表」とはどのようなものを作成すればよいのでしょうか?「レンタカー料金表」には定まった様式等は無く、自由に作成することができます。とは言え、何かベースになるようなものが欲しいですよね。以下に、参考として北海道運輸局が用意してくれているひな形(記載例)の「レンタカー料金表」を掲載いたします。ノンオペレーションチャージとは、レンタカー利用中に発生した事故や汚損等でレンタカーが使用できない期間の営業補償として、利用者が支払う費用の事です。
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