レンタカー事業の許可基準レンタカー事業の許可を受けるためには国土交通大臣の許可が必要です。許可の申請先は「営業所を管轄する運輸支局」になります。(例えば大阪府に営業所がある場合は大阪運輸支局)レンタカー事業の許可を受ける為には以下の許可基準(要件)を全てクリアしていなければなりません。許可の基準レンタカー事業の許可基準は以下の通りです。「欠格事由」に該当しないこと一年以上の懲役または禁錮の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない運送事業、レンタカー事業許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない(取消処分逃れのための廃止届も同様)未成年の法定代理人、法人の役員等が上記に該当している申請者およびその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類事行為(白トラ、白バス等の無許可営業)により処分をうけているものでないこと「自動車保険に加入」していること対人保険 1人当たり 8000万円以上対物保険 1件当たり 200万円以上搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる人身傷害保険も含む)搭乗者1人当たり 500万円以上「駐車場を確保」していること営業所から2km以内の場所に保管場所(車庫)を確保しなければなりません。一般の車と同様にレンタカー登録時に「車庫証明」が必要になります。レンタカー利用する事ができる車両レンタカーにできる車種は以下の通りです。普通車、軽自動車マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長さが7m以下の車両に限る)(※1)トラックバイク(※2)(※1):マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要です(※2):125cc以下のバイクの貸渡しについてはレンタカーの許可は不要です自家用バス(乗車定員30名以上or車両長さ7m超)、霊柩車、0ナンバー(建設機械)、9ナンバー(大型特殊自動車)はレンタカー利用できません事務所責任者事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。(責任者に資格等は必要ありません)車両の数によっては「整備管理者」が必要以下の場合には「整備管理者」が必要になります。自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合「整備管理者」を定めた時は運輸支局に選任の届出を出す必要があります。整備管理者の条件整備管理者に選任されるためには次のいづれかに該当していなければなりません。3級以上の「自動車整備士」資格保有者自動車の整備管理の経験が2年以上あり、「整備管理者選任前講習を修了」した者


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