大阪車庫・自動車登録アシストセンター

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「 レンタカー許可 」の検索結果
  • 【レンタカー】レンタカー事業の許可基準
    レンタカー事業の許可基準レンタカー事業の許可を受けるためには国土交通大臣の許可が必要です。許可の申請先は「営業所を管轄する運輸支局」になります。(例えば大阪府に営業所がある場合は大阪運輸支局)レンタカー事業の許可を受ける為には以下の許可基準(要件)を全てクリアしていなければなりません。許可の基準レンタカー事業の許可基準は以下の通りです。「欠格事由」に該当しないこと一年以上の懲役または禁錮の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない運送事業、レンタカー事業許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない(取消処分逃れのための廃止届も同様)未成年の法定代理人、法人の役員等が上記に該当している申請者およびその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類事行為(白トラ、白バス等の無許可営業)により処分をうけているものでないこと「自動車保険に加入」していること対人保険 1人当たり 8000万円以上対物保険 1件当たり 200万円以上搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる人身傷害保険も含む)搭乗者1人当たり 500万円以上「駐車場を確保」していること営業所から2km以内の場所に保管場所(車庫)を確保しなければなりません。一般の車と同様にレンタカー登録時に「車庫証明」が必要になります。レンタカー利用する事ができる車両レンタカーにできる車種は以下の通りです。普通車、軽自動車マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長さが7m以下の車両に限る)(※1)トラックバイク(※2)(※1):マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要です(※2):125cc以下のバイクの貸渡しについてはレンタカーの許可は不要です自家用バス(乗車定員30名以上or車両長さ7m超)、霊柩車、0ナンバー(建設機械)、9ナンバー(大型特殊自動車)はレンタカー利用できません事務所責任者事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。(責任者に資格等は必要ありません)車両の数によっては「整備管理者」が必要以下の場合には「整備管理者」が必要になります。自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合「整備管理者」を定めた時は運輸支局に選任の届出を出す必要があります。整備管理者の条件整備管理者に選任されるためには次のいづれかに該当していなければなりません。3級以上の「自動車整備士」資格保有者自動車の整備管理の経験が2年以上あり、「整備管理者選任前講習を修了」した者
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  • 【レンタカー】レンタカー事業許可の必要書類
    レンタカー事業許可の必要書類レンタカー事業の許可を受けるためには許可基準をクリアしなければなりませんが、許可基準をクリアしているかどうかは、申請時に提出する書類によって審査されます。必要書類申請時に必要となる書類は以下の通りです。申請書(宣誓書、事業計画書含む)会社登記簿謄本(個人にあっては住民票)貸渡し料金表貸渡し約款申請書は様式がありますが、「貸渡し料金表」、「貸渡約款」については様式等はなく、自身で作成しなければなりません。
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  • 【レンタカー】レンタカー登録
    レンタカー登録レンタカー事業を営む為には、当たり前ですが貸し出すための「レンタカー」を用意しなければなりません。レンタカー事業許可を受けただけでは、まだ貸し出す「レンタカー」が無い状態ですので、一般の車を「わ」ナンバー等のレンタカーとして登録する必要があります。「レンタカー登録」の手続きは通常の自動車の登録時に「レンタカー事業者証明書」を添付するだけです。レンタカー事業者証明書レンタカー事業の営業許可を受けると以下の「レンタカー事業者証明書」が発行されます。出典:国土交通省この証明書を添付することで、運輸局がレンタカーの登録として判断し、「レンタカー」としての登録が行われます。ここで一つ注意点があります。それは「車庫証明」です。レンタカー事業許可の際には「車庫証明」は不要です。運送業(トラック運送業等)の許可等とは違ってレンタカーの事業許可は許認可上で車両の保管場所の管理をしていません。そのため、一般車→レンタカーに登録する際に「車庫証明」を求められることになります。余談ですが、レンタカー登録されると車検証の備考欄に「貸渡」と記載されます。
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  • 【レンタカー】レンタカーとして使用できる車とは?
    レンタカーとして使用できる車とは?自家用車を有償で貸す事業。いわゆる「レンタカー事業」ですが、この事業を営むためには「許可」を受けなければなりません。レンタカー事業を営むためには当然に「自動車」が必要となります。しかし、自動車だったらなんでも言い訳ではありません。レンタカー事業許可の審査基準によれば、貸出する車は以下の車両に限られています。乗用車マイクロバス貨物自動車特殊用途自動車バイク逆に貸し出しを禁止されている車両もあります。貸出が禁止されている車両は以下の通りです。バス霊柩車大型建設機械(0ナンバー)大型特殊用途自動車(9ナンバー)乗用車「3」ナンバー、「5」ナンバーの自動車です。マイクロバス定員11人〜29人までで全長が7m以下の自動車が対象です。これ以上の規格の車両は「バス」に該当します。マイクロバスの貸し出しをするには2年以上の実務経験が必要です。貨物自動車「1」ナンバー、「4」ナンバーの自動車です。特種用途自動車特別な用途に特化した構造や設備を持つ車でキャンピングカー等に代表される「8」ナンバーの自動車です。バイクバイクもレンタカーとして使用可能です。125cc以下のバイクの貸し出しにはレンタカー事業の許可は不要です。
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  • 【レンタカー】掲示しなければならない料金表とは?
    【レンタカー】掲示しなければならない「料金表」とは?レンタカー事業許可申請の際には、申請書とは別にいくつかの添付書類を提出することになりますが、「レンタカー料金表」も提出しなければならない添付書類の一つです。また、「レンタカー料金表」は事業開始後に営業所に掲示しなければなりません。この「レンタカー料金表」は様式等が用意されているわけではなく、申請者自身で作成しなければなりません。では、「レンタカー料金表」とはどのようなものを作成すればよいのでしょうか?「レンタカー料金表」は定まった様式等が無いため、自由に作成することができます。とはいえ、何かベースになるようなものが欲しいですよね。以下に、参考として北海道運輸局が用意してくれているひな形(記載例)の「レンタカー料金表」を掲載いたします。ご自身で「レンタカー料金表」を作成する際の参考になさってください。ノンオペレーションチャージとは、レンタカー利用中に発生した事故や汚損等でレンタカーが使用できない期間の営業補償として、利用者が支払う費用の事です。
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  • 【レンタカー】レンタカー事業で整備管理士が必要になる場合
    レンタカー事業で整備管理者が必要なケースとは?有償で自家用車を貸し出す事業を「レンタカー事業」と言いますが、このレンタカー事業を営む際に一定の条件下では有資格者である「整備管理者」の選任と届出が必要になります。レンタカー事業を営む上でこの有資格者の「整備管理者」を選任しなければならない条件は以下の通りです。10台以上の自動車をレンタカー登録する場合トラック(車両総重量8t以上)を5台以上レンタカー登録する場合マイクロバス(乗車定員11人以上)を1台以上レンタカー登録する場合乗車定員30人以上のバスはレンタカー登録できませんレンタカー10台以上の登録は割とすぐに超えてしまうので有資格者の整備管理者選任については注意が必要です。ここでいう「有資格者の整備管理者」とは以下のような者の事を言います。点検、整備に関し2年以上の実務経験を有しており、かつ、「整備管理者選任前研修」を修了している者自動車整備士の資格を持った者実務経験で整備管理者になろうとする場合、「整備管理者選任前研修」を受けなければなりませんが、予約制で予約枠がすぐに埋まってしまうので注意が必要です
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  • 【レンタカー】レンタカー許可と古物商許可の関係とは?
    レンタカー許可と古物商許可の関係とは!?自家用自動車(白ナンバー)の自動車を有償で他人に貸す、いわゆる「レンタカー」を事業として営むためには、国土交通大臣の「許可」必要です。中古品等の「古物」を取り扱う営業をするためには、都道府県公安委員会の「許可」が必要です。実はこの2つの許可には密接な関係があります。どういう事かと言いますと、レンタカーで「中古車」を取り扱う場合には「古物商の許可」が必要になるケースがあるということです。以下のようなケースに該当する場合には、「レンタカー事業」の「許可」だけではなく、「古物商」の「許可」も日必要となります。「中古車を購入」して、レンタカーとして貸し出す逆に以下のような場合には「古物商の許可」は不要です。「新車を購入」して、レンタカーとして貸し出すポイントは「中古車を購入」という点です。「中古車を購入」して、お客さんにレンタカーとして「貸し出す」行為は「古物営業」に該当するからです。第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。古物営業法上記は古物営業法の第三条です。「前条第二項第一号に掲げる営業」というのが、古物営業のことで「古物を売買し、若しくは交換する営業」と定義されています。つまり中古車(古物)を購入し、レンタル(交換(レンタルは交換行為とみなされます))する場合には「古物商許可」が必要になるということです。中古車屋さん等の場合は、そもそも中古車屋を始めるために「古物商許可」を取得する必要がありますので、あまり関係ないかもしれませんが、これからレンタカー事業を始めようとしている方の場合には「中古車」を取り扱う可能性はかなり高いですよね。ですので、この両者の「許可」の関係性には十分に注意が必要です。ちなみに罰則も設けられていて、古物商許可の無許可営業の場合「3年以下の懲役または百万円以下の罰金」になります。こちらも合わせて注意が必要です。当センターでは、「古物商許可」の取得サポートも取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。
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  • 【レンタカー】提出しなければならない報告書等
    【レンタカー】提出しなければならない報告書レンタカー事業者は、毎年度5月31日までに、前年度分の報告書等を提出しなければなりません。提出書類は以下の通りです。貸渡実績報告書事務所別車種別配置車両数一覧表「貸渡実績報告書」は前年の4月1日〜3月31日までの期間について報告します。「事務所別車種別配置車両一覧表」は前年3月31日時点のものを記載し提出します。締め切りは毎年5月31日までとなっています。報告はメールで行える他、運支局の窓口への持参、郵送も可能となっています。各報告書には様式が用意されています。
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  • 【レンタカー】レンタカー許可代行を依頼した場合の行政書士への報酬
    レンタカー許可申請代行を依頼した場合の行政書士への報酬はどれくらい?自家用自動車を有償で貸渡す事業。いわゆる「レンタカー事業」ですが、このレンタカー事業を営む為には許可が必要です。許可申請はもちろん自分ですることもできますが、時間がないや煩わしいといった理由から、行政書士に頼みたい方もいらっしゃると思います。ここでは、レンタカー事業許可申請を行政書士へ依頼した場合にかかる費用の解説をメインに解説していきます。レンタカー許可を行政書士に依頼する報酬・費用の相場レンタカー許可申請代行を行政書士に依頼する場合の報酬・費用の相場はどのくらいなのでしょうか?行政書士報酬の料金表で確認したい基本料金と別途実費行政書士のホームページを複数見て、掲載されている報酬額から相場はある程度判断できると思います。行政書士の報酬額については、行政書士が自由に設定できるようになっています。実費の取り扱いについても注意が必要です。料金表の報酬額に実費が含まれている場合もあれば、実費は別となっている場合もあります。参考として、「日本行政書士会連合会」が5年に一度公表をしている報酬額の統計によれば最頻値は5万5千円となっています。レンタカー許可申請にかかる費用と料金の内訳レンタカー許可申請には様々な費用が発生します。登録免許税9万円自動車任意保険料(許可の要件となっています)証明書類代、交通費、郵送費等の実費専門家への報酬申請代行の依頼で報酬が変わるケース報酬の金額が変わるケースとしては、事業形態が「個人」、「法人」の場合、レンタカーの台数が多い場合等が考えられます。また、書類作成のみの場合や書類作成と申請代行など細かく料金設定をしている行政書士も存在しますので事前の確認が重要です。レンタカー許可の行政書士報酬を左右する5つの要因5つの要因それは、「事業規模」、「車両数」、「エリア」、「相談料」、「レンタカー登録」です。個人、法人やレンタカー登録の有無レンタカー許可は「個人」で申請するのか「法人」でするのかによって報酬額が変わる場合が多いです。事業の規模が大きくなるほど、確認事項が増えますし、責任も重大になります。また、レンタカーの事業許可後のレンタカーの登録(わナンバーの発行)が別料金となっている場合もあります。その場合、レンタカー登録もお願いするならその分費用がアップします。車両数レンタカー事業は、1台から始める事も可能です。レンタカー事業開始時の車両数が多ければそれだけ確認することが増えます。また、前述したようにレンタカー登録が別料金となっている場合には車両数分だけ費用が高くなる可能性があります。エリア、相談費用実費の増加が考えられる要因としては、依頼するエリアでしょう。例えば、依頼した行政書士の事務所と申請提出先である運輸支局の距離が離れている場合には、その分の交通費が発生します。相談料は都度請求されるスタイルなのであれば、相談した分だけ費用が発生することになります。申請代行を依頼した場合には相談料は報酬額に含めるといった行政書士もいるので、この点も事前によく確認するとよいでしょう。レンタカー事業に許可は必要?不要判断できるケース、無許可営業のリスク自家用自動車を有償で貸し出す事業(レンタカー事業)を営む場合には許可が必要となります。許可が不要なケース、無許可営業のリスク等はどういったものなのでしょうか?許可不要となる利用形態レンタカー事業を営む為には、許可が必要になるのですが、原動機付き自転車(125cc以下)や特殊自動車(0、9ナンバー)の貸し出し時は許可は不要となります。無許可でレンタカー事業を営むリスクもし、無許可でレンタカー事業を営んだ場合には、貸出した自動車の使用禁止や制限が課される他、100万円以下の罰金に処せられます。レンタカー許可基準と開業前に満たすべき事項レンタカー許可の許可基準としては、欠格要件に該当していない事、自動車運送事業類似行為(白タク、白トラ等)で処分されていない事、充分な補償の自動車保険(対人8000万以上、対物200万円以上、搭乗者500万円以上)事があります。貸渡自動車、事務所責任者の配置、整備管理者レンタカーとして貸渡す自動車には条件が付されており、自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m以上)、霊柩車は貸し出す事ができません。また、事務所には「事務所責任者」の配置が必要です。ただし資格等の条件は特にありません。一定の場合には「整備管理者」を選任しなければならない事になっています。一定の場合とは、自家用車10台以上をレンタカー登録する場合乗車定員12名以上のバスを1台レンタカー登録する場合車両総重量8トン以上の車を5台以上レンタカー登録する場合レンタカー貸渡約款とレンタカー料金表の作成で抑えるポイントレンタカー許可申請時には必要書類を多数提出することになりますが、その中でも「貸渡約款」と「料金表」については、自身で作成しなければなりません。一から作成すると結構大変ですので、既存の会社の物を参考に作成するのが一番効率がよいです。レンタカー協会が作成している様式等は会員でないと使用する事ができないので注意が必要です。自動車の整備・管理体制など、許可取得後も必要な運用方法レンタカーは法(道路運送車両法)に定められた日常点検、定期点検、整備等を行わなければなりません。また、レンタカー許可は取得したら終わりではなく、毎年管轄の陸運局へ貸渡の実績や事務所毎の配置車両の一覧について報告をしなければなりません。ですので日頃からのキチっとした管理が重要になります。レンタカー許可申請の必要書類と行政書士が作成する書類レンタカー許可申請時には許可基準を満たしているかどうかを書類で確認されますので、様々な書類を準備しなければなりません。必要書類については、行政書士に依頼すれば、そのほとんどを作成してくれる場合が多いでしょう。ただし、何もしなくていいわけではなく、自身で作成や収集の必要がある書類もあります。許可申請で必要となる申請書、事業計画、貸渡約款、料金表申請書、事業計画書はそれが一体となったものを、地方運輸局のホームページでダウンロードすることができます。記載例もついていることが多いので、参考にしましょう。貸渡約款、料金表は自身で作成しなければなりません。料金表はいいとして、貸渡約款は一から作ると大変なので、他社のものを参考にして作成するのが効率が良いです。個人申請と法人申請で異なる添付書類個人申請と法人申請では添付書類が少し違います。個人申請では「住民票」を、法人申請では「法人登記簿謄本」を添付します。レンタカー許可の手続きの流れ(申請から営業開始まで)STEP申請準備必要書類収集申請書等作成STEP申請申請審査補正対応STEP許可許可証交付登録免許税納付レンタカー登録STEP事業開始料金表掲示約款掲示行政書士への相談・依頼から許可申請までの進め方行政書士へ依頼する場合には上記の「準備」段階の前に、行政書士への「相談」があります。行政書士への相談では、許可がとれるかどうかや必要になる書類、申請の進め方、報酬等について話し合う事になるでしょう。依頼後は行政書士が主で手続きを進めていくことになるので、進捗状況等の報告を受けたり、追加で必要になる書類等について案内を受ける事になります。依頼後は行政書士とのコミュニケーションが主となるでしょう。許可後の営業開始(貸渡開始)に必要なレンタカー登録レンタカー事業の許可を受けただけでは、営業開始をすることができません。なぜなら貸渡す自動車のレンタカー登録(「わ」ナンバープレートへの変更)がまだだからです。レンタカー事業の許可を受けた後「レンタカー事業者証明書」が交付されますので、レンタカー登録をしたい自動車の登録申請時にこの「レンタカー事業者証明書」を添付することで、レンタカー登録がなされます。行政書士にレンタカー許可を代行依頼するメリットと注意点行政書士にレンタカー許可を代行依頼するメリットは何でしょうか?許可要件の事前確認から書類作成まで任せられる一番のメリットは全て任せられる点ではないでしょうか。自身でやるとなると、事前準備、必要書類収集、申請書作成、窓口対応等かなりやることが多いです。これらを全て任せられるのであれば、その分の時間を他に回せますし、ストレスも少ないです。報酬だけで選ばないために確認したい対応範囲と実費行政書士は安易に報酬額だけで選ばない方が無難です。報酬が安かったとしても、申請の一部しか対応してくれなかったり、実費(法定費用、交通費等)が報酬とは別立てになっている場合もあるからです。依頼前に行政書士事務所に伝えるべき事項事業計画は細かく伝えるようにした方が良いです。これくらいわかるだろうと思うようなことも伝えておきましょう。行政書士側と自分とで考えにズレがあると、修正等で余計に時間がかかる場合があるからです。質問についても些細な事でも質問するべきです。コミュニケーションはすごく大切になってきますので、おろそかにしないようにしましょう。レンタカー許可の費用を抑えながら確実に開業するためのまとめ費用を抑えながら確実に開業するためには、事前準備をしっかりと行い、自身で申請する事だと思います。レンタカー開業前に確認したい許可、貸渡の準備中古車をレンタカーとする場合は古物商の許可が必要です。(中古車のレンタルは古物の交換にあたるため)また、貸渡の準備として、「事務所」、「駐車場」、「レンタルする車」は最低限必要となります。駐車場は一般の自動車同様に「車庫証明」が必要になるのでその点も注意が必要が必要です。自社に合う行政書士へ相談し、スムーズな事業開始を目指す費用は多少かかってもよいから、楽に確実に許可を取りたいのであれば、行政書士へ依頼するのがベターです。行政書士とのコミュニケーションが大切なのは前述したとおりですが、自社にあう行政書士を見つける事が個人的には一番大切かと思います。行政書士は許認可のプロであるため、今後違う事業を始めようとした時に許可等が必要な場合は、良き相談相手になってくれますし、手続きを依頼することもできます。さらに許認可には変更手続きや更新手続きが必要な許可も存在します。そういう場合にも頼りになる存在となることでしょう。
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